大法人の電子申告義務化について

eLTAXによる電子申告が義務化されます

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

1.対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

(1)事業年度開始時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

2.適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

3.対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

4.お問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。

詳しくは、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2022年11月15日