入湯税
入湯税とは
入湯税は市内の鉱泉浴場(温泉)の入浴客から、次に掲げる区分に応じて浴場経営者が利用料金と一緒に徴収し、市に納入します。納めていただいた入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備並びに観光の振興に使われています。
鉱泉浴場(温泉)の入浴客を納税義務者、市へ入湯税を納める浴場経営者を特別徴収義務者といいます。
税額
入湯客1人1日につき
宿泊
1 普通旅館…150円
2 自炊旅館及び簡易宿泊施設(自炊旅館の場合は、自炊宿泊に限る)…75円
日帰り
1 普通旅館…75円
2 自炊旅館及び簡易宿泊施設…35円
3 上記以外の施設…35円
入湯税納入申告書の提出
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が、鉱泉浴場の入浴客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分の入湯客から徴収した入湯税を申告する際に提出します。
申告者
特別徴収義務者
申告方法
1 財務部市民税課諸税係(本庁舎1階14番窓口)への提出
2 郵送による提出
(提出先)〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1 北上市役所市民税課諸税係
3 eLTAXによる提出 下記、関連書類のダウンロード「北上市入湯税の手引き」12ページ参照
提出書類
入湯税納入申告書
入湯税の納入
入湯客から前月に徴収した入湯税については、毎月15日までに次のいずれかの場所、方法で納めてください。
1 北上市役所収納課
2 北上市指定金融機関等
3 eLTAXによる納付 下記、関連書類のダウンロード「北上市入湯税の手引き」12ページ参照
入湯税の使途状況
入湯税の使途状況をお知らせします。
入湯税の使途状況(令和5年度分) (PDFファイル: 84.8KB)
関連書類のダウンロード
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更新日:2024年12月19日