小型特殊自動車とはどのような車両ですか
道路運送車両法施行規則により、以下の全ての要件を満たした車両が「小型特殊自動車」に該当します。なお、一つでも要件を満たさない場合には、「大型特殊自動車」となります。
目的 | 農耕作業用 | その他 |
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種類 | 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等 | フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア等 |
基準全長 | 制限なし | 4.7メートル以下 |
基準全幅 | 制限なし | 1.7メートル以下 |
基準全高 | 制限なし | 2.8メートル以下 |
基準最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル未満 |
なお、「小型特殊自動車」となる場合には、「軽自動車税(種別割)」が課税され、「大型特殊自動車」となる場合には、「固定資産税(償却資産)」が課税されます。
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更新日:2025年01月31日