小型特殊自動車とはどのような車両ですか

道路運送車両法施行規則により、以下の全ての要件を満たした車両が「小型特殊自動車」に該当します。なお、一つでも要件を満たさない場合には、「大型特殊自動車」となります。

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い
目的 農耕作業用 その他
種類 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等 フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア等
基準全長 制限なし 4.7メートル以下
基準全幅 制限なし 1.7メートル以下
基準全高 制限なし 2.8メートル以下
基準最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル未満

なお、「小型特殊自動車」となる場合には、「軽自動車税(種別割)」が課税され、「大型特殊自動車」となる場合には、「固定資産税(償却資産)」が課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2025年01月31日