国民健康保険税を算定するときの「総所得」とは何ですか?

北上市の国民健康保険税を算定するときの総所得とは、地方税法に規定する総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合課税の譲渡所得、一時所得)及び山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
純損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除が適用されます。
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例は適用されません。
分離課税である退職所得は総所得金額から除かれます。


軽減判定をするときの総所得との違いについて。

国民健康保険税の軽減判定所得の算定の基礎において土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除が適用されません。
事業主で専従者控除をしている方は、専従者控除金額が加算されます。
専従者給与をもらっている方は、専従者給与が除かれます。
65歳以上で公的年金所得がある方は15万円を差し引いた金額で計算されます。(公的年金所得が15万円以下でも他の所得からは差し引かれません。)
雑損失の繰越控除については軽減判定所得においてのみ適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2019年02月28日