産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます

減額の内容

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産の場合が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。軽減を受けるためには届出が必要です。

 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  2. 母子健康手帳など

届出先

財務部市民税課諸税係(1階14番窓口)または福祉部国保年金課国保係(1階8番窓口)

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2023年12月18日