令和8年度国民健康保険税の改正のお知らせ
令和8年度国民健康保険税に係る改正内容は次のとおりです。
(1)医療分の課税限度額が変わりました。
改正前66万円 → 改正後67万円
(2)法定軽減の基準額等が変わりました。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等 |
| 5割 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等 |
| 5割 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注釈1 赤文字の金額が改正されました。
注釈2 7割軽減の基準額は変更ありません。
(3)新たに子ども・子育て支援金分が加算されます。
令和8年4月から、子育て支援を拡充するための子ども・子育て支援金制度が始まりました。
これに伴い、新たに国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます。
| 区分など | 税率・税額 |
| 所得割 | 0.4% |
| 均等割(注釈1) | 1,100円 |
| 18歳以上均等割(注釈2) | 100円 |
| 平等割 | 1,200円 |
課税限度額は30,000円です。
(注釈1) 18歳未満の被保険者は全額軽減されます。
(注釈2) (注釈1)の軽減された均等割総額を18歳以上の被保険者で負担します。
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更新日:2026年07月10日