令和8年度国民健康保険税の改正のお知らせ

令和8年度国民健康保険税に係る改正内容は次のとおりです。  

(1)医療分の課税限度額が変わりました。

 改正前66万円 → 改正後67万円

 

(2)法定軽減の基準額等が変わりました。

令和7年度(変更前)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
令和8年度(変更後)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注釈1 赤文字の金額が改正されました。

注釈2 7割軽減の基準額は変更ありません。 

 

(3)新たに子ども・子育て支援金分が加算されます。

令和8年4月から、子育て支援を拡充するための子ども・子育て支援金制度が始まりました。
これに伴い、新たに国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます。

令和8年度子ども・子育て支援金分の税率
区分など 税率・税額
所得割 0.4%
均等割(注釈1) 1,100円
18歳以上均等割(注釈2) 100円
平等割 1,200円

課税限度額は30,000円です。

(注釈1) 18歳未満の被保険者は全額軽減されます。
(注釈2) (注釈1)の軽減された均等割総額を18歳以上の被保険者で負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2026年07月10日