令和6年度国民健康保険税の改正のお知らせ

令和6年度国民健康保険税に係る改正内容は次のとおりです。  

(1)納付回数が変更となります。

納付回数が次のとおり変更となります
  変更前 変更後
納付回数 8回 9回
最終納期月 2月 3月

注釈1 年間で納付いただく税額は変わりません。

注釈2 納期の開始月はこれまでどおり7月です。

注釈3 年度の途中で国保に加入された世帯の納付回数は上記と異なる場合があります。

注釈4 特別徴収(年金天引)の納付回数・納期限はこれまでと変わりません。

 

(2)国民健康保険税の課税限度額が変わりました。

           改正前    改正後

支援金分       22万円   →    24万円

注釈 医療分、介護分の限度額に変更はありません。

 

(3)法定軽減の基準額等が変わりました。

令和5年度(変更前)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
令和6年度(変更後)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注釈1 赤文字の金額が改正されました。

注釈2 7割軽減の基準額は変更ありません。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2024年07月11日