非自発的失業者の方へ、国民健康保険税を軽減します
軽減を受けるには「申告」が必要です
解雇、倒産、雇い止め等による非自発的失業者に対して在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるようにするため、平成22年4月から国民健康保険税の算定等について、次のような負担軽減措置を講じます。
1 対象者は?
離職日時点において65歳未満で、かつ離職日の翌日から翌年度末までの期間において、次のいずれかに該当し、失業等給付を受ける方です。
(1)雇用保険の特定受給資格者
企業の倒産・解雇などで再就職の準備をする時間的余裕なく離職することとなった者
(2)雇用保険の特定理由離職者
派遣や契約社員など定めのある労働契約が更新されず離職することとなった者
(注意)職業安定所から交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが「11.12.21.22.23.31.32.33.34」のいずれかに該当する方です。下部に掲載しているサンプルをご覧いただき、ご確認をお願いします。
(注意)定年退職や自己都合での退職や、雇用保険未加入者は対象外です。

2 軽減額は?
国民健康保険税は、通常、前年の所得等により算定されますが、上記対象者の場合、前年の給与所得をその30/100とみなして算定します。
また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得のみを30/100として算定します。
(注意)給与所得以外の所得は対象になりません。対象となるのは、離職された本人のみとなります。
3 軽減期間は?
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。)
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。ただし、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
4 軽減を受けるには?
軽減を受けるには申告が必要ですので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知と印鑑を持参の上、8番窓口(国保年金課)又は14番窓口(市民税課)までお越し下さい。
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更新日:2022年10月19日