新基準原動機付自転車が追加されました
新基準原動機付自転車とは
2025年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指し、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じように原付免許で運転できるものです。
なお、新基準原付には年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課せられ、50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
登録(新規・譲渡)の手続きについて
登録の手続き方法は、従来の原付自転車と同様です。
(注意)原付第一種と判断する場合に、第二種原動機付自転車との外見及び総排気量による識別が困難であることから、次のうちいずれかの方法で確認させていただきます。
(1)型式認定番号を有する車両については、販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。
(注意)販売(譲渡)証明書の原本をお持ちください。
(2)型式認定番号を有さない車両については、国土交通省令において令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
(注意)「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は、スマートフォン等で写真を撮りあらかじめ印刷したものをお持ちください。(画像提示のみ不可)
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更新日:2025年09月15日