家屋の所有者が変更になりましたが、どのような手続きが必要ですか

1 登記されている家屋の場合
法務局で所有権移転等の登記を行ってください。
登記に基づいて固定資産台帳の所有者を変更します。

2 未登記家屋の場合
資産税課に未登記家屋所有者変更届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月05日