納税通知書の送付先などを変更する場合の手続きについて

北上市から北上市内、又は北上市から他市町村へ住所変更した場合

転居・転出手続き(市民課)で届出をされた住所に自動で変更されますので、資産税課への届出は不要です。

 

他市町村から他市町村へ住所変更した場合

固定資産税住所変更届を提出してください。

 

固定資産税住所変更届

 

[添付書類] 納税義務者の本人確認書類の写し(注意)

 

住所変更はせず送付先を指定する場合

以下のケースにおいて、納税義務者の住所とは別に、送付先を指定することができます。

  • 単身赴任で市外へ転居する場合
  • 入院や施設への入所など、納税義務者本人が固定資産税を管理することが困難である場合
  • 事務所等へ送付したい場合
  • 固定資産税を管理する部署の住所へ送付したい場合
  • 成年後見人、相続財産清算人などを選任した場合など

送付先を指定する場合は、固定資産税に係る納税通知書送付先指定届を提出してください。

 

また、送付先を解除する場合は、別途「送付先解除届」の提出が必要です。

 

固定資産税に係る納税通知書送付先指定届

 

[添付書類]

共通

  • 納税義務者の本人確認書類の写し(注意)

その他

  • 成年後見人であることを証する書類
  • 相続財産清算人であることを証する書類

 

固定資産税に係る納税通知書送付先解除届

共有土地・家屋の代表者を変更する場合

土地や家屋を複数名で所有している場合、共有者のうち代表者1名へ通知しています。代表者を変更する場合には、固定資産税共有資産の代表者変更届を提出してください。

 

固定資産税共有資産の代表者変更届

 

[添付書類] 新代表者の本人確認書類の写し(注意)

 

(注意)本人確認書類について

 

本人確認書類について

1点確認

  • 官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

2点確認

  • 健康保険証、年金手帳、介護保険証、年金証書などから2点

 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月11日