固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
相続人代表者指定届の提出が必要です
年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引継がれることとなります。(地方税法第9条)
翌年度以降の分については、相続登記(注意1)が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告(地方税法第384条の3、北上市市税条例第79条の3)、相続人を代表して固定資産税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定(地方税法第9条の2第1項)が必要です。
なお、この届出書の提出により所有権移転の相続登記をするものではありません。
相続人代表者指定届
相続人代表者指定届[記載例] (PDFファイル: 360.8KB)
提出の際に本人確認を実施しております。
窓口で提出される場合は、本人確認書類をご持参ください。
郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
1点確認 |
官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート など |
2点確認 |
健康保険証・年金手帳・介護保険証・年金証書 などから2点 |
(注意1) 相続登記は管轄の法務局で、被相続人の土地や家屋の名義変更をする手続きです。詳細は、管轄の法務局にお問い合わせください。
(注意2) 被相続人が未登記家屋(登記されていない家屋)を所有している場合は、別途「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要です。課税明細書等をご確認いただくか、資産税課までお問い合わせください。
更新日:2024年11月06日