【障がい福祉事業者向け】指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定・変更の手続き

市が指定する相談支援事業所種類と内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業者指定を受ける必要があります。

指定特定相談支援事業者
障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

指定障害児相談支援事業者
障害児が通所支援を利用する前に「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

新規・更新指定の申請

新規申請
事業開始日の2か月前までにご相談のうえ、1か月前までに必要書類を提出してください。

更新申請
指定有効期間満了日の1か月前までに必要書類を提出してください。

必要書類
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書 様式第1号
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 参考様式1
管理者の経歴書 参考様式2
利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 参考様式3
誓約書 参考様式4
登記事項証明書  
事業所の平面図  
運営規程  

更新申請における書類の省略
下記の書類以外は直近の届出内容から変更がない場合、添付の省略が可能です。

  • 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書
  • 誓約書

指定有効期間は最大6年
複数サービスの指定を受け、それぞれの指定の有効期限が異なる場合、申請時期を調整することで、有効期間をあわせて更新することが可能です。申請時期の調整を希望する場合は、あらかじめ御相談ください。

変更の届出

変更のあった日から10日以内に必要書類を提出してください。

届け出が必要な変更事項

  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地(設置の場所)
  • 申請者(設置者)の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、住所
  • 登記簿の全部事項証明書(当該登録に係る事業に関するものに限る。)
  • 事業所の平面図及び設備の概要
  • 事業所の管理者の氏名、住所、経歴
  • 相談支援専門員の氏名、住所、経歴
  • 運営規程

必要書類

その他、変更内容が確認できる書類

廃止・休止・再開の届出

廃止・休止・再開日の1か月前までに必要書類を提出してください。

必要書類

加算等の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

単位数増加の届出
変更月の前月の15日まで

単位数減少の届出
速やかに提出(該当する日から変更)

必要書類
共通
  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第1号)
  • 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第2号)
  • 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
機能強化型サービス利用支援費

機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書(様式第53号または様式第53号の2)

  • 行動障害支援体制加算
  • 要医療児者支援体制加算
  • 精神障害者支援体制加算
  • 高次脳機能障害支援体制加算
体制加算に関する届出書(相談支援事業所)(様式第59号)
主任相談支援専門員配置加算 主任相談支援専門員配置加算に関する届出書(様式第54号)
ピアサポート体制加算 ピアサポート体制加算に関する届出書(様式第49号)
地域生活支援拠点等相談強化加算 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(様式第66号)
地域体制強化共同支援加算 地域体制強化共同支援加算に関する届出書(様式第68号)
地域生活支援拠点等機能強化加算 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書(様式第67号)

 

提出方法

オンラインでの提出

郵送・書類持参での提出先
〒024-8501
岩手県北上市芳町1番1号
北上市役所本庁舎1階
障がい福祉課自立支援係

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年01月22日