【障害者手帳をお持ちの方】福祉タクシー助成券のご案内
在宅で暮らしている、重度の障がいをお持ちの方は、「福祉タクシー助成券」でタクシーを安く利用できます。
助成内容
1枚当たり小型車300円、リフト付き大型車400円のタクシー助成券を交付します。
交付枚数は申請月によって変わります。
申請月 | 交付枚数 | 小型車助成額(1枚300円) | リフト付き大型車助成額(1枚400円) |
---|---|---|---|
6月 | 24 | 7,200円 | 9,600円 |
7月 | 22 | 6,600円 | 8,800円 |
8月 | 20 | 6,000円 | 8,000円 |
9月 | 18 | 5,400円 | 7,200円 |
10月 | 16 | 4,800円 | 6,400円 |
11月 | 14 | 4,200円 | 5,600円 |
12月 | 12 | 3,600円 | 4,800円 |
1月 | 10 | 3,000円 | 4,000円 |
2月 | 8 | 2,400円 | 3,200円 |
3月 | 6 | 1,800円 | 2,400円 |
4月 | 4 | 1,200円 | 1,600円 |
5月 | 2 | 600円 | 800円 |
前回交付された助成券を全て使い切った方には12枚追加で交付します
有効期限
- 令和5年6月から令和6年5月までに交付された助成券の有効期限は令和6年5月31日
- 令和6年6月から令和7年5月までに交付された助成券の有効期限は令和7年5月31日
対象者
北上市内に住所があり、以下の1~5のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の等級が1級の方
- 身体障害者手帳の等級が2級で、下肢・体幹・視覚のいずれかに障がいのある方
- 療育手帳の障がい程度がA判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
- 65歳以上で1~4と同程度の障がいと認められる方
(注1)自動車税または軽自動車税の減免を受けている方、施設入所中の方は助成対象外
申請手続き
窓口で申請
申請に必要なもの
- 福祉タクシー助成券交付申請書(申請窓口にあります)
- 障がいの程度がわかる手帳
- 前回交付された助成券の使用済みの半券
申請場所
下記の北上市役所窓口にお越しください。
- 本庁舎1階障がい福祉課
- 江釣子庁舎1階江釣子民生係
- 和賀庁舎1階和賀民生係
郵送で申請
前回交付を受けた方が、次回も申請する場合は、郵送で申請できます。
対象の方には、5月上旬にお知らせをお送りします。
申請に必要なもの
- 福祉タクシー助成券交付申請書
- 前回交付された助成券の使用済みの半券
申請先
申請書類を下記に送付してください。
〒024-8501 北上市芳町1-1 北上市役所本庁舎1階障がい福祉課自立支援係宛て
利用できるタクシー会社等
北上地区
安全タクシー、江釣子タクシー、北上タクシー、大安タクシー、株式会社connect、株式会社リーフ、にじいろタクシー、ひまわり介護センター、藤タクシー、平和タクシー、ほっと交通北上営業所、都タクシー、村崎野タクシー、和賀観光タクシー
花巻・奥州地区
石鳥谷タクシー、岩手観光タクシー、大迫観光タクシー、ケアタクシー桜花、笹間タクシー、三光タクシー、志戸平タクシー、高木タクシー、電鉄タクシー、二枚橋タクシー、東和観光タクシー、花巻タクシー、花巻若葉タクシー、文化タクシー、宮野目タクシー、有限会社清水田観光
注意事項
- 申請は6月から翌年5月までの期間で1回限りです。
- 1回に使用できる助成券の枚数に制限はありませんが、乗車したタクシー料金を超えて使用することはできません。タクシー料金と助成券との差額は利用者負担となります。
- 福祉タクシー助成券の利用者欄へ氏名を記入した上で利用してください。
また、障がいの程度がわかる手帳を必ず携帯してください。 - 助成券の交付を受けた方が施設に入所した場合や、亡くなった場合は、助成券を障がい福祉課に返還してください。
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更新日:2024年04月19日