自立支援医療(精神通院医療)
継続的な通院による精神医療の自己負担が軽減されます
対象
- 精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある状態の人が対象です。
- 各都道府県、指定都市から指定を受けている医療機関、薬局の利用が負担軽減の対象です。
自己負担は原則、医療費の1割
医療機関受診時の自己負担は原則として1割ですが、疾病の程度や世帯の所得状況等により、1か月あたりの自己負担額上限が決まります。
生活保護世帯
自己負担なし
非課税世帯(市町村民税)
本人または保護者の年収(注1) | 自己負担上限額(1月) |
---|---|
80万円未満 | 2,500円 |
80万円以上 | 5,000円 |
(注1)年収の考え方は下記のとおり
- 18歳以上の場合、本人の所得と年金収入
- 18歳未満の場合、保護者(父母)それぞれの所得と年金収入
課税世帯(市町村民税)
市町村民税所得割額 | 自己負担上限額(1月) |
---|---|
33,000円未満 | 5,000円 |
33,000円以上235,000円未満 | 10,000円 |
235,000円以上 | 20,000円 |
(注2)「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められた場合
市町村民税所得割額 | 自己負担上限額(1月) |
---|---|
235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額 |
235,000円以上 | 自己負担上限なし |
利用するための手続きは?
受給者証の交付を受けるため、北上市役所本庁舎1階障がい福祉課(18番窓口)での申請手続きが必要です。
名称 | 留意点 |
---|---|
1.申請書 | 窓口にご用意しています |
2.医師の診断書 | かかりつけ医にご相談ください 障害者手帳と同時申請するときは手帳用の診断書をご用意ください |
3.健康保険証(写し可) | 本人分 【国民健康保険】国民健康保険に加入されている家族全員分 【後期高齢医療】後期高齢医療に加入されている家族全員分 |
4.【年金受給者のみ】年金等(注3)の額が確認できる書類 例)振込通知書、通帳など |
【18歳以上】本人分 【18歳未満】父母の分 |
5.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
(注3)「年金等」とは下記のとおり
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
- 申請から交付までに2か月から3か月かかります。
- 受給者証は自宅に郵送します。
- 有効期間は1年。有効期間終了後も自立支援利用が必要な場合、更新の手続きが必要です。
受給者証の交付後、どんなときに手続きが必要?
有効期間の更新、保険証や住所などが変更したときは、北上市役所本庁舎1階障がい福祉課(18番窓口)でお手続きが必要です。
有効期間終了まで3か月を切ったとき(更新)
名称 | 留意点 |
---|---|
1.申請書 | 窓口にご用意しています |
2.受給者証 | |
3.【2年目の方】医師の診断書 | 受給者証の「支給要件の確認方法」欄に2年目と記載がある方は、診断書が必要です |
4.健康保険証の写し | 本人分 【国民健康保険】国民健康保険に加入されている家族全員分 【後期高齢医療】後期高齢医療に加入されている家族全員分 |
5.【年金受給者のみ】年金等(注3)の額が確認できる書類 例)振込通知書、通帳など |
【18歳以上】本人分 【18歳未満】父母の分 |
6.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
(注3)「年金等」とは下記のとおり
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
- お手続きが完了後、新しい受給者証が届くまでは、窓口でお渡しする変更前の受給者証の写しをお使いください。
- 新しい受給者証は自宅に郵送します。
健康保険証が変わったとき
名称 | 留意点 |
---|---|
1.記載事項変更届 | 窓口にご用意しています |
2.受給者証 | |
3.健康保険証(写し可) | 本人分 【国民健康保険】国民健康保険に加入されている家族全員分 【後期高齢医療】後期高齢医療に加入されている家族全員分 |
4.【年金受給者のみ】年金等(注3)の額が確認できる書類 |
【18歳以上】本人分 【18歳未満】父母の分 |
5.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
(注3)「年金等」とは下記のとおり
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
- お手続きが完了後、新しい受給者証が届くまでは、窓口でお渡しする変更前の受給者証の写しをお使いください。
- 新しい受給者証は自宅に郵送します。
住所・氏名・医療機関(病院、薬局など)が変わったとき
必要なもの
- 申請書または記載事項変更届(窓口にご用意しています)
- 受給者証
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- お手続きが完了後、新しい受給者証が届くまでは、窓口でお渡しする変更前の受給者証の写しをお使いください。
- 新しい受給者証は自宅に郵送します。
県外から転入したとき
名称 | 留意点 |
---|---|
1.申請書 | 窓口にご用意しています |
2.他都道府県発行の受給者証の写し | |
3.他都道府県発行の診断書の写し | お持ちでない場合は他都道府県からの提供の同意書を記入いただきます |
4.健康保険証(写し可) | 本人分 【国民健康保険】国民健康保険に加入されている家族全員分 【後期高齢医療】後期高齢医療に加入されている家族全員分 |
5.【年金受給者のみ】年金等(注3)の額が確認できる書類 例)振込通知書、通帳など |
【18歳以上】本人分 【18歳未満】父母の分 |
6.個人番号(マイナンバー)確認書類 |
(注3)「年金等」とは下記のとおり
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
- 新しい受給者証は自宅に郵送します。
紛失・破損したとき
必要なもの
- 申請書(窓口にご用意しています)
- 【破損のとき】受給者証
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 新しい受給者証は自宅に郵送します。
受給者が亡くなった、受給者証が不要になったとき
必要なもの
- 喪失届(窓口にご用意しています)
- 受給者証
よくあるご質問
Q1.気づいたら有効期限が過ぎていました。継続して助成を受けるためにはどのようにすればよろしいですか?
A1.有効期限が切れてしまった場合は、新規での申請となります。必要書類をご用意いただき、窓口で再度手続きをお願いします。
Q2.診断書の作成を病院に依頼するとき、かかる費用はいくらですか?
A2.診断書の作成費用は医療機関によって異なります。詳しくはかかりつけ医にお問い合わせください。
Q3.申請するとき、家族全員分の健康保険証が必要ですか?
A3.基本は申請者本人分のみが必要です。ただし、国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合は同じ世帯の加入者全員分の健康保険証が必要です。
Q4.障害者手帳も同時に申請するときに必要な書類は何ですか?
A4.診断書は自立支援医療用ではなく、手帳用をご用意ください。そのほか、写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮影したもの)、手帳用の申請書(窓口にご用意しています)が必要です。
関連リンク
【岩手県申請書ダウンロード】自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
【岩手県診断書ダウンロード】自立支援医療(精神通院)の制度と手続き
【岩手県指定医療機関一覧】指定自立支援医療機関(精神通院医療)について
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更新日:2024年07月11日