特別障がい者手当

特別障がい者手当は、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して支給される手当です。

受給できる人

  1. 障害年金1級程度の障がいが重複、または1級程度の障がいと2級程度の障がいが2つ以上ある方
  2. 障害年金1級程度の内部障がいがあり、常時安静を必要とする方
  3. 障害年金1級程度の障がいがあり、日常生活に全面的な介護を必要とする方

手当月額

月額 27,980円(令和5年4月現在)

所得制限

手当を受ける本人もしくは配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が一定の額(所得制限表参照)を超えるときは、一定期間手当支給を停止します。

所得制限額表
扶養親族の数 受給者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604千円 6,287千円
1人 3,984千円 6,536千円
2人 4,364千円 6,749千円
3人 4,744千円 6,962千円
4人 5,124千円 7,175千円
5人 5,504千円 7,388千円
6人 5,884千円 7,601千円

 

必要書類

申請書類、診断書の様式は障がい福祉課窓口にあります。

  • 特別障がい者手当認定請求書(様式第5号)
  • 受給資格者にかかる医師の診断書
  • 特別障がい者手当所得状況届(様式第7号)
  • 公的年金等を受給している場合、証書及び源泉徴収票などその受給額を明らかにする書類(認定請求が1月から6月のときは前々年の1月から12月まで、7月から12月のときは前年の1月から12月までの年金等受給額がわかるもの)
  • 課税・所得調査同意書
    1月1日現在(認定請求が1月から6月のときは前年の1月1日現在)で他市町村に居住していたときは、当該市町村長の発行した課税・所得証明書。ただし、マイナンバーの情報連携が可能であれば不要。
  • 手帳をお持ちの方は、身体障がい者手帳等
  • 受給資格者名義の通帳
  • 個人番号がわかるもの

支払日

認定を受けると請求をした月の翌月分から支給され、2月・5月・8月・11月の10日(年4回)に支払月の前月分までが口座(受給者本人名義)へ支払われます。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月01日