マンション管理計画認定制度

 「マンションの管理適正化の推進に関する法律」が改正され、市では本年度から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。 

 認定を取得することで、以下の効果が期待されます。

  • 区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
  • 良好な管理がされているマンションとして、市場での資産価値が高まる。
  • 良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上につながる。
  • マンション共用部分のリフォームの融資金利が引き下げられる。(独立行政法人住宅金融支援機構の制度を活用)
  • 固定資産税の減税の対象となる場合がある。

認定申請の手続き

  1. 公益財団法人マンション管理センター(以下、マンション管理センター)管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システム(オンライン上)により事前確認依頼申し込み
  2. マンション管理センターより「事前確認適合証」発行
  3. 市への認定申請を管理計画認定手続き支援サービスによるインターネット上の電子システムから申請
  4. 審査し、基準に適合する場合、市都市計画課窓口で認定通知書を発行 
    (認定を受けた旨を公表することに同意した場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。)

申請の流れ益財団法人マンション管センター管理計画認定手続き支援サービス(外部リンク
管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク)

認定申請

 市への認定申請には、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付が必須となります。事前確認適合証は、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」により、インタ ーネット上の電子システムを利用して事前審査を申込み、認定基準を満たしている場合に管理組合に対して発行されるものです。
 なお、認定手続き支援サービスへの申請には所定のシステム利用料が必要ですが、市への申請は費用はかかりません。
 市へ申請いただいた後、基準に適合していれば認定通知書を都市計画課窓口で発行します(認定は、資料に問題等がない場合で1週間程度かかります)。

認定の有効期間は5年間

 認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。
 認定の更新を行うためには、有効期間内に認定更新申請書を提出する必要があります。有効期間内に新規の申請と同様の手続きを行ってください。

変更認定申請

 認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。また変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市に直接提出してください。なお、変更認定申請に際しても、費用はかかりません。

 次の内容については軽微な変更になりますので、変更認定申請は不要です。

  1. 長期修繕計画の変更のうち、次に掲げるもの 
    ・修繕の内容または実施時期の変更で、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの。
    ・修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの。
  2. 二以上の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者等の変更
  3. 監事の変更
  4. 管理規約の変更であって、監事の職務、及び以下の事項に該当しないもの
    ・マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項。
    ・マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項。
    ・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項。

変更認定申請書(Wordファイル:16.4KB)
変更認定申請書(PDFファイル:67.7KB)

マンション管理計画認定制度の手引き

Q&A

Q.対象となるのはどのようなマンションですか?
A.複数の区分所有者がいる分譲マンションのことを指します。賃貸マンションは対象となりません。

Q.マンション管理計画の認定は誰が行うのですか?専門知識はあるのですか?
A.認定は市が行います。認定審査には必ずしも特別な知識が必要になるわけではありませんが、事務負担軽減のためマンション管理センターが提供する「管理計画認定手続き支援サービス」を活用し、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」を認定申請の添付資料とします。

Q.市の独自基準はあるのですか?
A.独自基準は設けておらず、国の基準に準じています。

Q.手数料はかかりますか?
A.市の認定には手数料はかかりませんが、マンション管理センターでの申請には所定の手数料がかかります。詳細はマンション管理センターのホームページをご確認ください。

相談窓口

 一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。

相談内容:マンション管理計画認定制度、マンション管理適正化法全般
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜から金曜、10時00分-17時00分(祝日、年末年始を除く)
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

マンション管理計画認定制度 相談窓口(外部リンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8278
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年04月01日