空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(申請方法等)
概要
空き家を相続した人が、その空き家を耐震リフォーム又は取壊しをした後に、その家き家又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。
この制度について詳しくはこちらをご覧ください。
被相続人居住用家屋等確認書
この制度で控除を受けるためには、確定申告を行う際に、相続した空き家が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要です。
北上市内に相続した空き家がある場合は、次の窓口で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
申請窓口
【担当】北上市都市整備部都市計画課住宅政策係
【場所】北上市上江釣子17地割201番地2 北上市役所江釣子庁舎2階
【電話】0197-72-8278(直通)
<申請書類>
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更新日:2020年01月27日