空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認申請書)
1.制度の概要
概要
相続または遺贈により取得した家屋やその敷地を譲渡する際、一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。
なお、この特例措置は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
2.特例の適用を受けるための要件
- 相続または遺贈により取得した家屋・敷地であること
- 個人による譲渡であること
- 譲渡価額が1億円以下であること(共有名義の場合は合計額)
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物(分譲マンション等)ではないこと
- 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
- 譲渡までの間、事業・貸付・居住に使用していないこと
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
3.手続きについて
この特例を受けるには、確定申告において、北上市が発行する「被相続人居住用家屋等確認申請書」の添付が必要となります。確定申告に先立ち、北上市長に対し、被相続人居住用家屋等確認申請書の申請をしてください。
なお、申請の受理から確認書の発行までに1~2週間程度を要します。提出書類に不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕を持って申請してください。
【提出先】
北上市役所 江釣子庁舎2階 都市計画課住宅政策係
(〒024-8502 北上市上江釣子17地割201番地2)
内容 | 必要書類 |
共通 |
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耐震性がある家屋(とその土地)を譲渡した場合 |
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家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合 |
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譲渡後に耐震改修又は取壊しを予定している場合 (注意)令和6年1月1日以降の譲渡のみ対象 |
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(注意)被相続人が老人ホームに入所していた場合の追加書類 |
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(注意)上記は基本的に必要となる書類等であり、譲渡の性質に応じて上記以外の書類等もご準備いただく場合があります。
4.様式
5.よくある質問
Q:申請者が複数いる場合、申請書は1通でいいですか。
申請者全員分が必要です。
Q:添付書類は返却されますか。
返却されません。必要な場合は事前に控えをご用意ください。
Q:確認書が交付されたら必ず控除が受けられますか。
確認書は制度の適用を保証するものではありません。最終的な判断は税務署によります。
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更新日:2025年07月18日