低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除について

1.制度の概要

 個人が、北上市内の低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には800万円以下)であり一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

2.特例の適用を受けるための要件

  • 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等(注意1)であること。
  • 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係(注意2)でないこと。
  • 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された低未利用土地等が用途地域内(注意3)にある場合には800万円以下。)であること。
  • 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
  • この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  • 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

(注意1)居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のこと。

(注意2)特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(注意3)北上市内の都市計画区域のうち、用途地域の指定を受けている地域のこと。

    なお、北上市では所有者不明土地対策計画は作成していません。

3.手続きについて

 本特例を受けるには、確定申告において、北上市が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。確定申告に先立ち、北上市長に対し、低未利用土地等確認の申請をしてください。

 なお、申請の受理から確認書の発効までに1週間程度を要します。提出書類に不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕を持って申請してください。

【提出先】

北上市役所 江釣子庁舎2階 都市計画課住宅政策係

(〒024-8502 北上市上江釣子17地割201番地2)

低未利用土地等確認の申請に必要となる書類
目的 提出書類

低未利用土地等で

あることの確認

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1)
  • 売買契約書の写し
  • 以下のいずれかの書類
  1. 北上市空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  4. 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(別記様式1.-2)
譲渡後の利用についての確認
  • 以下のいずれかの書類
  1. 別記様式2.-1
  2. 別記様式2.-2
  3. 別記様式3.
その他の要件の確認等
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

 

4.制度詳細について

制度の詳細等につきましては、下記の税務署にお問い合わせください。

  • 花巻税務署(〒025-8602 花巻市材木町8番20号)

   代表電話 0198-23-3341

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8278
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年11月01日