公園でのイベント・物品販売・撮影の許可について
市が管理する公園において、イベント・物品販売・業としての撮影などを行う場合は市長の許可が必要です。希望される方は申請フォームよりお申込みいただくか、公園緑地係(0197-72-8279)までご連絡いただき、関係書類を提出していただいております。
公園の使用許可には、審査に平均一週間ほどお時間をいただいております。特に春先は展勝地桜並木の撮影等で申請が大変込み合いますので、十分に余裕を持って申請いただきますようお願いいたします。
申請フォームについて
公園使用許可申請はオンライン申請ができるようになりました!下記フォームより必要事項を入力のうえお申込みください。
提出いただく書類について
公園使用許可申請書・位置図・開催要項など内容がわかるもの
提出先
都市計画課公園緑地係(江釣子庁舎2階)
使用料について
イベント・物品販売・業としての撮影などを目的として公園を使用する場合、下記の使用料がかかります。
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
物品の販売、募金その他の行為 | 1人/1日 | 610円 |
業として行う写真撮影(報道を目的とするものを除く) | 1件/1日 | 2,030円 |
業として行う映画又はテレビ撮影(報道を目的とするものを除く) | 1件/1日 | 6,110円 |
競技会、集会その他の催し | 1件/1日 | 9,160円 |
展示会、博覧会及び興行その他の催し | 1件/1日 | 15,270円 |
注1)公園施設から電気を使用する場合は、1時間ごとに100円を加算した額とします。
注2)参加料や入場料などを徴収する催しでは、各区分の使用料を5倍した額とします。
使用料の納付方法について
使用料の納付につきましては、原則として許可書に同封する納付書により行ってください。お手元に納付書が届きましたら、お近くの金融機関窓口にてお手続きをお願いいたします。
使用料の減免について
北上市都市公園条例(第16条第1項)の条件を満たす場合は、使用料の全額免除が可能です。下記リンクをご参照いただくか、公園緑地係(0197-72-8279)までお問い合わせください。
北上市都市公園条例(第16条第1項該当)
北上市公の施設使用料減免条例(別表第2該当)
関連書類のダウンロード
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更新日:2023年03月29日