商工業者が実施するツキノワグマ対策設備整備事業を補助します

補助内容

北上市内の商工業者が実施するツキノワグマの侵入防止・侵入警戒の整備に要する経費を補助します。

1 補助対象者

次の1~4の条件のいずれにも該当する者です。

(1) 市内に事業所を有する商工業者注1

(2) 納期の到来している市税を滞納していない者であること。

(3) 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であって、かつ、それらと密接な関係を有しない者であること。

(4) 過去に北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱(令和7年北上市告示甲第147号)に基づく補助金の交付を受けていない、及び受ける予定がない者であること

 

注1 商工業者 とは次の条件のいずれにも該当する者です。

(1) 中小企業基本法第2条第1項各号で定める中小企業者

(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において大分類(A、B、P、S及びTを除く。) に分類される事業を営む者

【対象外】A農業・林業、B漁業、P医療・福祉業、S公務、T分類不能な産業

どの産業分類に該当するかわからない場合は、総務省ホームページでご確認ください。

2 補助対象経費

北上市内の事業用地注2における次の経費

(1) ツキノワグマの侵入を防止する設備の整備費

(例)電気柵、フェンス、窓格子等

(2) ツキノワグマの侵入を警戒する設備の整備費

(例)センサーカメラ、音響設備等

注2 事業用地の定義

補助対象者が使用する土地であって、事業に必要な施設のために使用する土地、または、従業員や利用者の駐車場として使用する土地。

【注意事項】

  • 補助金の交付決定の通知をした日の属する年度内に支払いが完了する経費に限ります。
  • 国、県その他の機関から補助金等の交付を受けた場合は対象外です。

3 補助金の額等

補助率:補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満は切り捨て)

補助限度額:同一の補助対象者につき100万円

(注意)補助金の交付は、同じ補助対象者につき、1回限りです。

4 交付申請期間

令和8年4月1日 から 令和8年12月25日まで

手続きの方法

交付申請の方法

事業の着手前に、次の書類を揃えて交付申請をしてください。

(1)北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)整備位置図
(3)見積書の写し
(4)現状の写真
(5)市税滞納なし証明注3(納期の到来している市税の滞納がないことを証明する書類)
(6) その他市長が必要と認める書類

注3 市税の滞納なし証明書の取得方法は下記をご覧ください。

市税の滞納なし証明書の取得方法

交付請求の方法

事業完了後すみやかに、次の書類を揃えて交付請求をしてください。

(1) 北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金請求書(様式第5号)
(2) 補助対象経費の支払いが確認できる書類
(3) 事業完了後の整備箇所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類

交付決定後、事業の変更や中止、廃止になる場合は、事業計画変更(中止・廃止)の手続きが必要です。

書類の提出先

北上市商工部産業雇用支援課工業係
〒024-8501
北上市芳町1-1
Eメールはこちら

申請書類等ダウンロード

申請書の記載にあたっては、実施要領、記載例を確認のうえ、ご記入ください。

交付申請の様式

実績報告・交付請求の様式

事業の変更・中止の様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業雇用支援課 工業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8242
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年04月03日