重度心身障害者医療費助成事業のご案内
対象者
- 身体障害者手帳1級及び2級の方
- 特別児童扶養手当1級の方
- 障害基礎年金1級の方
- 療育手帳Aの方
- 特別障害給付金1級を受けている方
ただし、本人と保護者と配偶者の所得による受給制限があります。
医療費助成の内容
医療機関を受診した際の医療費(保険診療)自己負担分を助成します。
(注意)健診、予防接種、入院時の食事代などの保険適用外の費用は対象になりません。
- 自己負担が全額助成される方
小学校入学前の子ども
保護者、配偶者が市町村民税非課税の方
- 自己負担がある方
本人、保護者、配偶者のいずれかが市町村民税課税の方
自己負担は、月額で1レセプトあたり通院1,500円、入院5,000円となります。
そのうち、6歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもは、自己負担額が通院750円、入院2,500円になります。
(注意)レセプトとは、医療機関別、入院通院別、処方された病院ごとの薬局別に作成される診療報酬明細書のことです。
所得限度額
認定を受ける月によって所得の対象年度が異なります。
8月から12月分の認定は前年の所得で判定しますが、1月から7月分の認定は前々年の所得で判定します。
所得限度額を確認する場合や課税所得証明書をご用意いただく場合は、ご注意ください。
医療費助成を受けるには
(1) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
国保年金課公費医療係に受給者証の交付申請を行い、認定されると受給者証が交付されます。
医療機関を受診する際に受付で受給者証を提示してください。
受給者証の自己負担額欄が「負担額なし」と記載されている場合
医療機関での医療費の支払いはありません。
受給者証の自己負担額欄が「外来月750円、入院月2,500円」の場合
実際の医療費自己負担額と、受給者証記載の自己負担額の低い方の金額を支払います。
同じ医療機関を月に複数回受診した場合は、支払いは上限額までとなります。
(2) (1)以外の方
国保年金課公費医療係に受給者証の交付申請をしてください。認定されると受給者証が交付されます。
医療機関で診察を受ける際に受付窓口で受給者証を提示し、医療費助成給付申請書(白色)を診療月内に1枚提出します。
給付金は、通常、診療月の2か月後以降に給付(登録した口座に振込)されます。
受給者証交付申請に必要なもの
- 健康保険証(本人のもの)
- 受給者本人、保護者、配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 普通預金通帳(受給者が未成年の場合は保護者のもの)
- 身体障害者手帳(1・2級)、年金証書(障害1級)、特別児童扶養手当決定通知書(1級)、療育手帳A、特別障害給付金1級がわかる書類
- 転入などで所得がわからない場合
課税状況・所得を証明する書類(省略のない課税・所得証明書等)、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
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更新日:2022年11月10日