重度心身障がい者医療費助成制度のご案内
対象者
北上市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1級及び2級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 特別児童扶養手当1級の方
- 障害基礎年金1級の方
- 療育手帳Aの方
- 特別障害給付金1級を受けている方
ただし、次のいずれかに該当する方は対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 里親に委託されている方
- 児童福祉施設に入所している方
- 北上市以外の国民健康保険に加入されている方
- 岩手県以外の後期高齢者医療保険に加入されている方
(注意)ひとり親家庭の医療費助成事業の要件を満たす場合は、その医療費助成事業を優先して認定します。
所得制限限度額
受給者、保護者、配偶者の所得が、それぞれ限度額を超えていない場合に給付の対象となります。所得制限限度額はこちらをご確認ください。所得が確認できない場合、受給者証は発行できませんので、住民税の申告は忘れずに行ってください。
医療費助成の内容
医療機関を受診した際の医療費(保険診療分)の自己負担分を助成します。自己負担額はレセプトごとに発生します。
| 区分 | 自己負担額 |
| 受給者、保護者、配偶者が市町村民税非課税 | 自己負担なし |
| 小学校入学前の子ども | 自己負担なし |
| 6歳から18歳までの子ども |
入院 2,500円 入院外 750円 |
| その他 |
入院 5,000円 入院外 1,500円 |
(注意)レセプトとは、医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書のことです。月ごとに医療機関別、入院通院別、調剤別に作成されます。
助成されない医療費等
- 入院時の食事代や差額ベッド代
- 健診、予防接種、文書料、訪問診療の交通費などの健康保険が適用されないもの
- 幼稚園・保育所・学校(部活動を含む)での負傷や疾病等で、日本スポーツ振興センターの災害給付制度を利用するとき
- 第三者行為による傷病で診療を受けたとき
- 医療保険各法その他医療に関する法令の規定により、給付が受けられるもの
医療費助成を受けるには
国保年金課公費医療係に申請を行い、認定されると「福祉医療費給付受給者証」が交付されます。
(1) 子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの方)
医療機関の受付で「福祉医療費給付受給者証」を提示することで、受給者証に記載している金額を超える分は支払わずに受診できます。
(2) (1)以外の方
医療機関の受付で「福祉医療費給付受給者証」を提示し、医療費助成給付申請書(白色)を診療月ごと、医療機関ごと、入院外来ごとに1枚提出してください。調剤薬局には、診療月ごと、処方箋を発行した医療機関ごとに1枚提出してください。
概ね診療月の2、3か月後に一部負担金から自己負担額を差し引いた金額が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
福祉医療費給付受給者証の申請
- 手帳等の交付(等級変更を含む)通知日または転入日から1か月以内に申請をしてください。1か月を過ぎて申請した場合や、その他の事由で申請する方は、原則として申請のあった月の初日から有効となる受給者証が交付されます。
- 受給者証の交付後は、毎年6月頃に更新審査が行われます。継続して交付要件を満たす方には、新しい受給者証を7月中旬~下旬に住所地へ送付します。(手続不要)
- 所得等の確認が必要な方には、6月中に更新手続のご案内を送付しますので、指定された期日までにお手続をお願いします。
- 所得超過等により資格喪失となった後、再度医療費助成を受けるには、あらためて受給者証の交付申請が必要です。
必要なもの
- 福祉医療費給付受給者証交付(更新)申請書(窓口にあります)
福祉医療費給付受給者証交付(更新)申請書(重度心身障がい者用) (Wordファイル: 54.5KB)
- 保険情報がわかるもの次のいずれか1点(受給者のもの)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの資格情報画面
- 受給者、保護者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 普通預金通帳(受給者が未成年の場合は保護者のもの)
- 身体障害者手帳(1級、2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、年金証書(障害基礎年金1級)、特別児童扶養手当決定通知書、療育手帳A、特別障害給付金1級がわかる書類
- 転入などで所得がわからない場合
課税状況・所得を証明する書類(省略のない課税・所得証明書)、マイナンバー(個人番号)がわかるもの
(注意)保護者とは、直系血族(父母・祖父母・子など)及び兄弟姉妹で、受給者の生計を維持している人のことです。
こんなときは届出が必要です
主に次の内容に変更がある場合は、国保年金課の窓口に届出をお願いします。届出がない場合は給付ができないことがありますのでご注意ください。
- 加入している医療保険が変わったとき
- 振込先口座を変更するとき
- 氏名、住所を変更したとき
- 他市町村へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 本人、保護者、配偶者が死亡したとき
- 婚姻(事実婚を含む)、離婚等により保護者を変更したとき
詳しくは次のページをご確認ください。
受給者証を提示しなかった場合や県外の医療機関を受診する場合(市の窓口での申請による償還払い)
医療機関の受付で医療費を支払った後、国保年金課の窓口で給付申請をすることで、口座振込により医療費助成を受けることができます。
医療費を全額(10割)自己負担した場合(市の窓口での申請による償還払い)
医療機関の窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示できなかったときや治療用装具(医師の指示によるコルセットや小児弱視治療用眼鏡等)を作ったときは、いったん全額自己負担となります。
保険者に療養費の申請をしていただき、給付を受けた後、国保年金課の窓口で医療費助成の給付申請をすることで、口座振込により医療費助成を受けることができます。
償還払いの給付申請に必要なもの
- 福祉医療費給付受給者証
- 受給者の保険情報がわかるもの
- 領収書(コピー可)
(注意)金額のみのレシートや保険適用であることがわからないものはお受けできません。
- 療養費支給決定通知書(保険者から療養費の支給を受けた場合のみ)
- 他の公費負担があり福祉医療費助成制度と併用する場合、その自己負担額がわかる証書
申請窓口
福祉部国保年金課公費医療係(本庁舎1階9番)
電話番号 019-72-8205
医療費助成制度を維持していくために
医療費助成制度を維持していくために、医療機関の適正受診へのご協力をお願いいたします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。体調が悪くなったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
小児救急電話相談 #8000(午後7時から翌朝8時まで 年中無休)
夜間に電話で、子どもの病気、ケガや事故について相談できる窓口です。
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。
開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安く設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人一人の保険料の負担軽減につながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。
健康な身体をつくりましょう
適切な「睡眠習慣」「食習慣」「運動習慣」を身につけ、病気になりにくい体づくりをしましょう。手洗い、うがいなどを習慣づけ、風邪やインフルエンザ等の予防に努めましょう。
健康診断を受診しましょう
健康診断は、病気の早期発見・早期治療に役立ちます。定期的に身体の状態を確認するように心がけましょう。病気が見つかった場合でも、早期に治療することで、治療期間も短くなり、医療費も少なくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。








更新日:2022年11月10日