【介護保険事業者向け】短期集中予防サービス事業のお知らせ
短期集中予防サービスは「筋力をつけ、生活しやすい身体づくりに取り組みたい」「杖などをうまく使って、歩きやすくしたい」「気力を回復し、趣味や生きがいをもって暮らしたい」といった思いのある人を対象に、3か月間専門職が関わって、一人ひとりに合わせた支援を行います。
サービス内容について
訪問型短期集中予防サービス
理学療法士または作業療法士が、月1回を限度とし、おおむね3か月間、自宅や通所事業所を訪問し、支障をきたしている生活行為の改善に必要なアセスメントを実施し、事後予測に基づき、本人、家族、介護支援専門員、通所事業所に助言を行います。
通所型短期集中予防サービス
訪問型短期集中予防サービスの助言を活かした個別支援計画を作成し、週に1~2回、おおむね3か月間の通所支援を通じて、運動・栄養・社会参加支援を組み合わせたフレイル回復支援を行います。また、地域資源を活用したセルフケア支援を行います。なお、必要に応じて送迎を実施します。
サービス対象者について
訪問型短期集中予防サービス
要支援1・2または事業対象者の認定を受けた人のうち、訪問及び通所リハビリテーションのサービスを利用していない人で、生活行為の改善意欲がある人
通所型短期集中予防サービス
要支援1・2または事業対象者の認定を受けた人のうち、サービスを利用していない人(福祉用具貸与、支え合い訪問及び通所介護サービスを除く)で、生活行為の改善意欲がある人
ケアマネジメントについて
訪問型短期集中予防サービス
初回訪問については、ケアプランへの位置付けを必須としません。訪問型短期集中予防サービス依頼書の受領により、サービスを提供することが可能です。継続してサービス提供の予定がある場合は、ケアプランに位置付ける必要があります。なお、併用するサービスがない場合は、介護予防ケアマネジメントAが適用されます。
利用を希望する場合は、下記のサービス提供事業所一覧を参考に、訪問日程の調整を行ってください。また、訪問依頼書(様式第4号)、利用者基本情報、基本チェックリスト、ケアプランの原案(作成している場合のみ)をサービス提供事業所に提出してください。
通所型短期集中予防サービス
併用するサービスがない場合は、介護予防ケアマネジメントAが適用されます。
関連書類のダウンロードはこちらから
訪問型短期集中予防サービスのちらし (PDFファイル: 912.7KB)
通所型短期集中予防サービスのちらし (PDFファイル: 1.1MB)
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更新日:2024年09月02日