(令和6年4月1日~)居宅介護(予防)支援事業、地域密着型(介護予防)サービス事業、総合事業指定申請・変更届等の様式
令和6年度から、介護保険事業者の指定申請様式について、国準拠様式の使用が原則化されました。
つきましては、令和6年4月1日以降に申請いただく様式は、当ページ内に掲載している様式を使用してください。
(総合事業サービスにおける指定様式及び加算様式を掲載していますが、総合事業の各要綱及び報酬単価については現在内部審査中です。審査が完了し準備が整い次第、市内事業者へ連絡します。)
1 指定(新規・更新)
提出書類
5 様式に掲載している「提出書類確認表」をご確認ください。
提出期限
新規指定申請の場合は、事業開始予定月の前々月の末日までに提出してください。
更新申請の場合は、指定有効期間開始月の前々月の末日までに提出してください。
備考
北上市で指定する表題の事業所については、北上市介護保険事業計画(きたかみいきいきプラン)に基づき介護施策の展開を行うため、基本的に公募以外での新規事業所の募集は行いません。公募を行う際は、ホームページ等で周知します。
なお、新規事業所の指定を検討している場合は、あらかじめ長寿介護課介護給付係に相談してください。
2 指定事項変更
提出書類
5 様式に掲載している「提出書類確認表」をご確認ください。
提出期限
変更から10日以内に提出してください。ただし、指定要件を満たさなくなる可能性のある変更は、あらかじめ長寿介護課介護給付係に相談してください。
例1
事業所の所在地変更により、事業所面積が減少する
例2
管理者の変更により、管理者の有している資格数が減少する
3 廃止・休止・再開
提出書類
5 様式に掲載している「提出書類確認表」をご確認ください。
提出期限
廃止・休止の場合は、廃止日または休止日の1ヵ月前までに提出してください。ただし、あらかじめ長寿介護課介護給付係に相談してください。
再開の場合は、総合事業の事業所は再開後1ヵ月以内、それ以外の事業所は再開後10日以内に提出してください。ただし、再開1ヵ月前までに長寿介護課介護給付係に再開する旨を報告してください。
4 加算・減算の変更
提出書類
5 様式に掲載している「提出書類確認表」をご確認ください。
提出期限
加算の新規算定の場合は、地域密着型事業所のうち施設・居住系サービスであれば算定月の1日(1日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに、それ以外の事業所であれば算定開始月の前月15日(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに提出してください。
加算の取下げまたは減算の届出の場合は、長寿介護課介護給付係に相談の上、速やかに提出してください。
5 様式
(居宅介護支援、地域密着、介護予防支援)申請書様式 (Excelファイル: 111.8KB)
(居宅介護支援、地域密着、介護予防支援)付表 (Excelファイル: 237.6KB)
(居宅介護支援、地域密着、介護予防支援)参考様式 (圧縮ファイル: 2.0MB)
(総合事業)申請書様式 (Excelファイル: 81.4KB)
(共通)医療機関との連携関係書類 (Excelファイル: 21.6KB)
介護給付費算定に係る届出書様式一覧 (Excelファイル: 13.6KB)
介護給付費算定に係る届出書(R6.4~R6.5適用分) (Excelファイル: 1015.1KB)
介護給付費算定に係る届出書(R6.6~適用分) (Excelファイル: 965.5KB)
6 提出方法
窓口(下記お問い合わせ先の住所)に直接書類を持参するか、Logoフォームで提出してください(Word等のデータ形式で書類を提出できる、Logoフォームでの提出が便利です。)。直接持参、Logoフォームでの提出が難しい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
7 提出後の留意点
- 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
- 届出の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 提出書類は返却しませんので、各自で必ず写しを保管してください。
- 受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えますので、提出の際に申し出てください。なお、郵送での提出の場合は、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定申請含む)の提出があった場合、県における事業所台帳登録完了後、その旨を事業者に通知します。これ以外の届出の場合は、事業所台帳登録完了後の通知は行いません。
8 事業所の吸収合併等に伴う指定の取扱い
事業所を運営する法人が吸収合併等(吸収分割、新設合併、新設分割含む)することで事業所の引き継ぎが生じる場合、新たに指定申請が必要となります。
必要手続き |
A法人による廃止届出提出 B法人による新規指定申請 |
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指定申請に係る提出書類 |
指定申請書、付表、登記事項証明書 指定申請に必要なその他書類のうち、変更がない書類は提出不要 |
介護報酬の取扱い | 過去の実績が必要な加算について、実績の通算が可能 |
介護保険最新情報862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について (PDFファイル: 188.4KB)
9 業務管理体制の整備
介護サービス事業者は、指定申請とは別に業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
詳しくは、下記リンクを参照してください。
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更新日:2024年06月14日