北上市結婚新生活支援補助金

令和6年1月1日以降に婚姻届を提出した、夫婦ともに39歳以下かつ合計所得が500万円未満の世帯について、住宅取得費用、賃借費用、リフォーム費用、転居費用を一定の要件のもと助成します。

結婚新生活支援補助金案内チラシ(PDFファイル:4.6MB)

支給対象者

次のすべてに当てはまる方

  1.   令和6年1月1日以降に婚姻届けを提出し、婚姻日において夫婦ともに39歳以下
  2.   交付申請日において、夫婦のどちらかが新居に住民登録・居住をしている
  3.   交付請求日において、夫婦のどちらも新居に住民登録・居住をしている
  4.   夫婦の合計所得金額(奨学金の返還分を控除)が500万円未満
  5.   交付請求日において、県のライフプラン講座(備考)を受講済み
  6.   夫婦ともに、市税に滞納がない
  7.   夫婦ともに、暴力団員と関係を有していない
  8.   過去に、他市町村からのものを含め同種の補助金を受け取っていない
  9.   今年度中、もしくは来年度に下記「対象経費」の支出予定がある

備考:県のライフプラン講座は、子育て支援課の窓口でパンフレットを配布しています講座について詳細はこちら

対象経費

結婚を機に令和6年度内に支払った以下の費用

  1.  市内に新たに住宅を取得した際の費用(婚姻日より前に取得した場合、取得日から1年以内に婚姻していること)
  2.  市内の物件の賃借費用(婚姻日より前に新規契約した場合、初回契約日から1年以内に婚姻していること。既に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合、同居後の費用に限る
  3.  市内の住宅をリフォームした際の費用(婚姻日より前にリフォームした場合、完了日から1年以内に婚姻していること)
  4.  市内の住宅への転居費用(婚姻日より前に転居した場合、転居日から1年以内に婚姻していること)

補助金額

夫婦ともに婚姻日において29歳以下 最大60万円(経費相当分)+10万円

それ以外の夫婦          最大30万円(経費相当分)

今年度中に対象経費の支出額が補助金額に届かなかった場合、補助金額の残額について令和7年度に限り再度交付申請が可能です。

必要書類、申請手続

交付申請(自身が支給対象者の要件を満たし、対象経費を支出する見込みである旨の届出)

  • 交付申請書(Wordファイル:24.2KB)
  • 婚姻の事実がわかる書類(戸籍謄本、婚姻届受理証明書など)
  • 前年の所得を証明する書類
  • 市税の滞納がないことがわかる書類
  • 貸与型奨学金の返還を行っている場合においては、年間返還額がわかる書類の写し
  • 補助対象経費がわかる書類(契約書等)

 

交付請求(交付申請後、対象経費を支出したことを証明し、補助金を請求する手続)

 

認定申請(令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出する、もしくは提出し、支給対象者としての要件を満たしているが、対象経費の支出が来年度以降となる場合の手続)

  • 認定申請書(Wordファイル:21.1KB)
  • 婚姻の事実がわかる書類(戸籍謄本、婚姻届受理証明書など)
  • 前年の所得を証明する書類
  • 市税の滞納がないことがわかる書類
  • 貸与型奨学金の返還を行っている場合においては、年間返還額がわかる書類の写し

注意:認定申請が認められた方については、令和7年度に婚姻日に関わらず交付申請をすることが可能です。(婚姻日の要件が除外されるだけであり、支給を確約するものではありません

申請期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

申請方法

≪郵送による申請≫

〒024-0092 北上市新穀町一丁目4番1号

北上市健康こども部子育て支援課育児支援係宛て

 

≪来所による申請≫

   北上市保健・子育て支援複合施設hoKko2階

 子育て支援課窓口

 平日:午前8時30分から午後5時15分まで

 (注釈)火曜日は午後6時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 育児支援係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2024年06月24日