公園内でのドローン等の飛行について

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の利用にあたり、飛行の許可が必要となる空域と、飛行の方法に関するルールが航空法で定められています。 公園において、無人航空機を飛行させるときは、法に定めるルールを守り、他の公園利用者、公園近隣住民の迷惑にならないようにしてください。  

<飛行の許可が必要となる空域について>
次の空域で無人航空機を飛行させるときは、国土交通大臣の許可が必要となります。 申請等の手続きについては、国土交通省のホームページをご覧ください。

  1. 空港等の周辺の空域
  2. 地表または水面から150メートル以上の高さの空域
  3. 人口集中地区(人又は家屋の密集している地域)の上空

*人口集中地区は平成22年の国勢調査に基づいて設定されています。
*北上市内における人口集中地区内は、国土地理院のホームページで検索してご確認ください。


飛行の方法について>
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、次のルールを守っていただく必要があります。 なお、次のルールによらず無人航空機を飛行させるときは、国土交通大臣の承認が必要となります。 手続きについては、国土交通省のホームページをご覧ください。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと    


<公園使用許可の申請について>
市内の都市公園において、無人航空機を使い、業として写真、映画、テレビ撮影等を行う場合は、北上市長の許可が必要となります。 公園使用許可申請等の手続き等については、「公園内でのイベント・物品販売・撮影の許可について」のページをご覧いただき、都市計画課公園緑地係までお問い合わせください。

公園使用料
区分 単位 使用料
業(報道を目的とするものを除く)として行う写真撮影 1日あたり1件 2,030円
業(報道を目的とするものを除く)として行う映画又はテレビ撮影 1日あたり1件 6,110円

撮影に際し、その映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報等が含まれている場合、損害賠償責任の対象となることが考えられます。撮影等は、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」に留意のうえ、行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8279
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年01月04日