管理不全空家等への対策を強化します

放置している空き家はありませんか?

市は、放置すれば特定空家等となり得る可能性のある管理不全空家等への対策を強化しました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、空き家の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理に努めることが定められています。
適切な管理(★)が行われていない場合、管理不全空家等または特定空家等として認定され、行政処分の対象となる可能性があります。また、周囲等に被害が生じた場合、損害賠償を請求されることもあります。
★適切な管理とは、建物等の点検、修繕、通気・換気、清掃、立木の枝払いや除草などを定期的に実施していることです。

管理不全空家等とは?

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空き家を管理不全空家等といいます。
周辺に悪影響を与える可能性があり、かつ、市からの管理要請などに対応しない状態が続く場合、管理不全空家等に認定される場合があります。
管理不全空家等に認定されると指導や勧告といった措置を受けることになります。さらに、勧告を受けた後も、措置内容に対処しない場合は、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が最大で6倍に上がります。
ただし、状況が改善された場合は、認定の解除や勧告が撤回されます。

管理不全空家等のイメージ

特定空家等とは?

特定空家等とは、次の状態にある空き家のことをいいます。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に認定され勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象からの除外や行政代執行の対象となるなどの行政処分を受ける場合があります。

 

空き家は放置せず、適切な管理をしていただくようお願いします。 

市は、空き家の解決に向けさまざまな事業を実施していますので気軽にご相談ください。

市の実施している空家等の事業リンク

国のホームページリンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8278
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月31日