令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)よくある質問
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)の概要や算定方法について、よくある質問をまとめましたのでご利用ください。
Q1 不足額給付とはなにか。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。詳しくは、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)をご覧ください。
Q2 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか。
北上市では、対象者であると把握できた方に対しては、7月下旬以降に「支給のお知らせ」または「確認書」を順次発送予定です。「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。「確認書」が届いた場合、記載された申請方法のいずれかで手続きが必要になります。申請方法等については、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給の手続きについてをご覧ください。
Q3 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか。
控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
・ 令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
・ 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
Q4 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか。
令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
Q5 令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか。
令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。
Q6 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に北上市へ転入し、令和7年1月1日時点で北上市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのか。
令和7年1月1日時点で北上市に住民登録があった場合、不足額給付は北上市から給付します。対象となる方には、「確認書」を8月下旬以降順次発送予定です。
手続き方法等につきましては、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給の手続きについてをご覧ください。
Q7 昨年、子どもが生まれて扶養親族が増えた。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っているが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていない。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのか。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。不足額給付1の対象となる例(図)をご確認ください。
Q8 事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか。
事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
対象となる方には、「確認書」を7月下旬以降順次発送予定です。
手続き方法等につきましては、令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)支給の手続きについてをご覧ください。
Q9 私は確定申告義務が無く、送られた定額減税補足給付金(不足額給付)の通知書の令和6年分所得税控除不足額(定額減税しきれない額)はもっと多くなると思います。どうすればよいか。
北上市では、確定申告義務の有無に関わらず、対象となる方の全ての所得及び控除等から推計される令和6年分所得税額をもとに定額減税補足額給付金(不足額給付)を算定しています。
確定申告義務がないため、実際に引かれた所得税額が少なく(0円以外)、令和6年分所得税控除不足額(定額減税しきれない額)が多くなる場合は、再計算が可能ですのでお問い合わせください。
なお、令和6年中に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の対象者で、定額減税補足給付金(不足額給付)よりも定額減税補足給付(当初調整給付金)の方が大きい方は支給されません。
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更新日:2025年07月15日