令和7年度分定額減税補足給付金(不足額給付) ≪支給の手続きについて≫
お知らせ
- 本給付金は、令和6年度に実施された定額減税を補足する給付金の支給額に不足が生じる方などに対して支給するものです。
- 対象となる方には、7月下旬から8月末までに順次、手続きに関する書類を郵送します。
- 「支給対象者に該当するか」「支給額はいくらになるか」等、個別の具体的なお問い合わせについては算定等の準備を進めている段階ですので、お答えできません。
(個別のお問い合わせは、書類の発送がおおむね完了する9月以降にお願いします。)
- 本給付金についてのお問い合わせ先
【制度詳細・給付額の算定・対象者について】
財務部市民税課 賦課係…0197-72-8209
【対象者への給付の手続き・振込について】
福祉部地域福祉課 福祉企画係…0197-72-8213
概要
令和6年度に実施された「定額減税」は、納税者本人および扶養親族1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)を減税する制度でした。そして「定額減税」しきれないと見込まれる方には、「定額減税」との差額分が「調整給付金(当初給付)」として支給されました。(令和6年6月から11月に実施)
しかし、令和6年中の収入や家族構成の変化により、本来受けられるはずだった給付額との間に差額が生じた方や、昨年度時点で制度の対象外だったために恩恵が受けられなかった方がいます。そうした方々に対し、令和7年度に「不足額給付」として追加の給付金を支給するものです。
支給要件・支給額
対象となるのは、令和7年1月1日に北上市に住民登録のある方(令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている方を除く)で、支給の要件に該当する方です。
詳しくは、市民税課の下記リンクページよりご確認ください。
手続き
支給のお知らせが届いた方
支給要件に該当し、令和7年7月1日時点で本人名義の公金受取口座を登録している方、昨年度定額減税補足給付金を受けた口座が登録されている方には、「支給のお知らせ」通知の送付を令和7年7月14日に開始しました。
本通知に基づき給付金を受給される方は、原則、手続きは必要ありません。
(注意)ただし、給付する口座を変更する場合や受給を辞退する場合は、期限までに届け出が必要です。
≪地域福祉課窓口での届け出≫
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
変更する口座が確認できる書類(通帳など)をご持参ください。
≪郵送での届け出≫
下記ファイルをダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
地域福祉課まで郵送してください。(期限日必着)
(〒024-8501 住所記載不要 地域福祉課あて)
(注意)また、記載されている支給額や算出式の数値に重大な相違を認める場合は、期限までに市民税課へお問い合わせください。
受給口座の変更の届出書(7/18様式修正:修正前の様式も有効です) (PDFファイル: 481.4KB)
確認書が届いた方
「支給のお知らせ」を送付した方以外で、支給要件に該当すると思われる方には「確認書」と返信用封筒を送付します。
確認書が届いた方は、必ず手続きが必要です。
必要事項の記入や必要書類(本人確認書の写し、振込口座の通帳の写し)を添付の上、郵送してください。
詳細については、送付する確認書を御確認ください。
申請〆切
本給付金の申請〆切は、令和7年10月31日(金曜日)です。(当日消印有効)
給付にあたっての手続きが必要な方は必ずこの期限までに行ってください。
よくある質問
Q.確認書が送付されてきましたが、支給時期はいつですか。
A.市が確認書を受領してから、おおよそ1か月後となります。
書類審査後に再度振込日を記載した通知を送付しますので、御確認ください。
Q.結婚(離婚)して、記載している支給口座の名義を変更しています。
A.支給のお知らせや確認書に記載されている口座名義が変わっている場合は、
振り込むことができません。必ず連絡してください。
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更新日:2025年07月15日