令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

制度概要

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

実施主体

令和7年1月1日に住所のあった市町村(注1)

(注1)令和7年1月1日に北上市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

不足額給付の対象者

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる人に支給されます。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。

不足額給付1

次の要件を全て満たす方に、不足額を1万円単位で支給します。

 ア 定額減税前の令和6年分所得税額または令和6年度分住民税所得割額が発生する

 イ 本来給付すべき所要額が、定額減税補足給付金(当初調整給付金)(注1)の支給額を上回る

(注1)当初調整給付金とは、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、令和6年度に支給したものです。

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不足額給付1の対象となる例

ア 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

所得減少の人の計算例

イ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

扶養追加の人の計算例

(注1)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

ウ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、その都度の対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

修正申告の人の計算例

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方に、原則4万円(注1)を支給します。

ア 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)

イ 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外(所得48万円超や事業専従者)

ウ 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注2)に該当していない

エ 令和6年度に実施した当初調整給付対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む)

(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

(注2)下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

   ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

不足額給付2のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」

次のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない場合、不足額給付の対象となる場合、3万円以内の個別の給付額を支給します。

ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

申請および支給開始

北上市では、支給要件を満たしていると判断できた方へ地域福祉課より「支給のお知らせ(申請不要)」または「確認書(申請必要)」を7月下旬以降に順次発送し、令和7年8月以降に支給開始を予定しています。

申請方法等の詳細は地域福祉課福祉企画係(72-8213)へご確認ください。

なお、自分は対象か、いつ届くのか等の個別のお問い合わせについては、お知らせ等の発送がおおむね完了する9月以降にお願いします。

よくある質問

よくある質問をまとめましたので、こちらのリンクよりご確認ください。

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)よくある質問

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年07月15日