転出届(北上市から他市町村へ引越し)
市外に住所を移す前か移した後14日以内に届け出てください。
転出届の手続きを行わずに、すでに転出先へ異動された人などは、転出証明書を郵便で請求することができますので下記ページをご覧ください。
転出証明書の郵便請求について
届け出に必要なもの
- 運転免許証等の本人確認書類
- 届出人の印鑑(署名が手書きの場合は不要)
- 印鑑登録をしている人は印鑑登録証
- 市から交付されている保険証や受給者証等
転出する方の中に有効な住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を所有している方がいる場合、転出証明書は交付されません。転出先市町村で転入の手続きをする際に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。
届出できる人
- 本人
- 転出前の住所で本人と同一世帯の方
【備考】1、2以外の方は委任状が必要です。
なお、異動する方が15歳未満または成年被後見人のみの場合は、法定代理人が届出する必要があります。届出の際は、代理権の確認書類{戸籍謄本等(本籍が北上市以外の場合)、登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)}をご持参ください。
外国人住民にかかる異動について
在留期間更新許可申請中等により在留カードが手元にない場合は、その他本人確認書類をご持参ください。
【備考】外国人住民の方の氏名を委任状に記載する際は、在留カードや特別永住者証明書に記載の氏名を記入してください。
住所異動の窓口インターネット予約ができます!
左の画像ボタンを押すと、専用サイト「北上市オンライン申請システム」に移動します。
来庁予定日の2日前までに、住所異動の「事前申請」及び「窓口予約」の手続き完了をお願いいたします。
注釈)電話では予約及び事前申請はできませんのでご了承ください。
関連書類のダウンロード
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更新日:2024年07月08日