建物等の建築や塗り替え、工作物の建設等をするときは景観法に基づく届出が必要です!

北上市では、平成21年から景観法に基づく「景観計画」と「景観条例」を定めており、市内で建築物の建築や塗り替え、工作物の建設等を行う際は、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。
かけがえのない北上の豊かな景観を守り、創り、育て、次の世代へと引き継いでいくため、市民・事業者の皆さまのご協力をお願いします。


届出の対象区域
市内全域において届出が必要となります。
また、景観形成強化区域とその他の区域では届出の対象となる行為の規模が異なります。

景観形成強化区域の詳細は、下部の関連書類からダウンロードしてご覧ください。


届出書類等
「行為の届出の手引き」をダウンロードしてご覧ください。

(令和3年10月1日より各届出の押印・署名が廃止となりました。)

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8276
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月01日