令和6年度分調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)について(10月29日更新)
お知らせ
令和6年8月30日に送付した「支給のお知らせ」の内容について、修正です。
令和6年度推計所得税額について、算定した日付を誤っておりました。申し訳ございません。
正)令和6年6月24日時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載
誤)令和6年6月3日時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載
(10月29日更新)提出期限を11月30日(消印有効)まで延長しました。オンライン申請は10月31日をもって終了します。
(10月29日更新)支給対象者に追加があったため、10月25日に134名に確認書を発送しました。
目次
北上市調整給付金コールセンター
電話番号:0120-64-3077
営業時間:8時30分から20時まで(土日祝含みます)
概要
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、給付金(調整給付)を支給します。
なお、令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。
支給要件
北上市で令和6年度個人住民税が賦課されており、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
減税対象人数
納税義務者本人+控除対象配偶者(注1・注2)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(注1)
(注1)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえて、調整給付の算定時には考慮しない。
支給額
1、2の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
1=所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)ー令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額)(注)
2=個人住民税所得割分減税可能額(1万円×減税対象人数)ー令和6年度個人住民税所得割額(注)
(注)0以下の場合は0とする。
手続き
支給のお知らせが届いた方
支給要件に該当し、令和6年7月18日時点で本人名義の公金受取口座を登録している方には、令和6年8月30日に「支給のお知らせ」通知を送付しました。
本通知に基づき給付金を受給される方は、原則、手続きは必要ありません。
確認書が届いた方
支給要件に該当し、「支給のお知らせ」を送付しない方には、「確認書」を送付します。
確認書が届いた方は、手続きが必要です。
給付金の振込先口座等を入力(記入)の上、オンライン申請又は郵便で返送いただきます。詳細については、確認書を御確認ください。
よくある質問
Q.確認書が送付されてきましたが、支給時期はいつですか。
A.市が確認書を受領してから、おおよそ1か月後となります。書類審査後に再度通知を送付しますので、実際の振込日は通知を御確認ください。
参考
定額減税の制度については、下記リンクページよりご確認ください。
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更新日:2024年10月29日