市民と議会

 市民の意思を市政に反映させるための仕組みとして、次のような方法があります。 

請願・陳情

選挙

市政の運営は、市民の代表者である市議会議員と市長によって行われますが、その代表者は、市民自身の手で選挙によって選ばれます。

選挙権は、3箇月以上市内に住所を有するすべての成年者(満20歳以上の者)に与えられています。

直接請求

直接請求は、市民の代表者の行動が、市民の意思を正しく反映しているかどうかを監視するための重要な方法です。

市民は、市政に対し異議があるときは、有権者の一定数の署名で議会の解散や議員の解職を請求することができます。

このほか、条例の制定・改正・廃止の請求、事務の監査請求、市長・副市長などの解職も請求することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課 議事調査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1 本庁舎2階議事堂
電話番号:0197-72-8232
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更新日:2019年02月28日