全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
こんなとき | 添付書類 | |
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1 | 急病などでやむを得ず、保険証または資格確認書を提示せずに治療を受けたとき |
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2 | 治療用装具(コルセット、ギプスなど)を 購入したとき (医師が認めた場合) |
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3 | 輸血のための生血代 (医師が認めて、病院を通じて購入した場合) |
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4 | 国保を扱っていない柔道整復師の施術代 (骨折、脱臼、ねんざ、挫傷) |
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5 | はり、きゅう、マッサージを受けたとき (医師が認めた場合) |
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6 | 海外滞在中に医療機関にかかったとき (治療目的で渡航した場合は除く) |
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7 | 移送の費用がかかったとき (医師が認めた場合) |
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申請に必要なもの
- 対象者の国民健康保険証または資格確認書
- 世帯主名義の通帳(振込先がわかるもの。委任状があれば世帯主以外の口座でも可能)
注釈:世帯主以外の口座振込の場合は、認印と委任状が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2023年10月27日