大規模な土地取引には国土利用計画法にもとづく届出が必要です

1  届出が必要なのはなぜ?

 大規模な土地取引は、地域の土地利用に大きな影響を与えます。国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。一定面積以上の取引をしたとき、権利取得者は、届出しなければいけません。

2  届出が必要な土地取引とは?

(1) 次の土地取引の場合、届出が必要です。(取引の予約も含みます)

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権や貸借権の設定、譲渡
  • 予約完結権や買戻権等の譲渡

(2) 取引の規模(面積)

 都市計画区域内  5,000平方メートル

 都市計画区域外  10,000平方メートル

   北上市都市計画区域(PNG:67.7KB)

(注意)
 国土利用計画法では、市街化区域における2,000平方メートル以上の土地売買等は届出が必要と定められていますが、北上市に市街化区域はありませんので届出は不要です。

(3) 一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が(2) 取引の規模(面積)に記載する面積以上となる場合は届出が必要です。

岩手県 - 一団の土地について (pref.iwate.jp)

3 届出者及び届出先は?

  • 《届出者》土地の権利取得者(買主)
  • 《届出期限》契約を締結した日から起算して2週間以内
  • 《届出先》企画部政策企画課(メール、郵送可)

4 届出に必要な書類は?

届出に必要な書類
提出書類 内 容

必要部数

土地売買等届出書

様式に必要事項を記入し、府勧告通知書の要・不要についてその他参考になるべき事項として記載してください。

3部

契約書(写) 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

3部

位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 3部
明細図 土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:国土地理院発行地図、住宅地図等) 3部
公図(写) 土地の形状を明らかにした、法務局備付の地形図 3部
委任状 届出手続きを委任する場合に必要となります。 3部

土地売買等届出書ダウンロード様式(Wordファイル:176.5KB)

5 届出をしないと法律で罰せられます

届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

6 届出が不要な場合は?

次の場合は届け出が不要となります。

  • 売主または買主の一方または双方が国、地方公共団体等である場合。
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく事業の実施により権利を取得する場合。
  • 民事訴訟法による和解である場合。

など。

注)森林法第10条の7の2第1項に規定する森林の土地の所有者となった旨の届出をした場合でも、国土利用計画法による届け出は必要となりますのでご注意ください。

詳しい問い合わせ先

 詳しくは岩手県のホームページにも掲載されております。

 岩手県ホームページ:岩手県 - 土地取引には届出が必要です (pref.iwate.jp)

 または岩手県環境生活部環境保全課(電話019-629-5268)  

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 政策推進係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎2階
電話番号:0197-72-8223
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年09月18日