令和5年度軽自動車税(種別割)の税率について

令和5年度軽自動車税の税率は次のとおりです。

原動機付自転車、2輪車、小型特殊自動車等

 

原動機付自転車、2輪車、小型特殊自動車等の税額
車種内容 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
51cc~90cc以下 2,000円
91cc~125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
2輪の軽自動車(126cc~250cc以下) 3,600円
2輪の小型自動車(251cc以上) 6,000円
雪上車 3,600円
小型特殊自動車 農耕用 2,000円
その他 5,900円

3輪、4輪以上の軽自動車等

最初の新規検査(初度検査年月として、自動車検査証に記載してあります)を基準とし、下表のいずれかの税額が適用されます。 

3輪、4輪以上の軽自動車の税率
車種内容 税率(年額)
 3輪 平成27年3月31日以前  3,100円
平成27年4月1日以後 3,900円
最初の新規検査から13年を経過した車両 4,600円
75%軽減対象車両 1,000円
4輪 乗用
(自家用)
平成27年3月31日以前  7,200円
平成27年4月1日以後 10,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両 12,900円
75%軽減対象車両 2,700円
貨物
(自家用)
平成27年3月31日以前 4,000円
平成27年4月1日以後 5,000円
最初の新規検査から13年を経過した車両 6,000円
75%軽減対象車両 1,300円
乗用
(営業用)
平成27年3月31日以前 5,500円
平成27年4月1日以後 6,900円
最初の新規検査から13年を経過した車両 8,200円
75%軽減対象車両 1,800円
50%軽減対象車両 3,500円
25%軽減対象車両 5,200円
貨物
(営業用)
平成27年3月31日以前 3,000円
平成27年4月1日以後 3,800円
最初の新規検査から13年を経過した車両 4,500円
75%軽減対象車両 1,000円

グリーン化特例(軽課)について(令和5年度)

燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り、その性能に応じて税率を軽減する特例措置です。

今年度は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した車両が対象です。
その性能を示す燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記載されています。なお、三輪、自家用の乗用及び貨物、営業用の貨物の50%、25%の軽減は廃止されました。

廃車届けをお忘れなく

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に年税額が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただきます。月割りにはなりません。
また、車両を廃棄処分しただけでは登録が残り、引き続き課税されます。廃車手続きが必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2023年05月11日