国民健康保険税/減額制度

法定軽減について

国民健康保険税には世帯の総所得金額が次の基準額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減される制度があります。
(世帯の総所得金額とは、世帯主と被保険者の総所得金額の合計額です。世帯主が国民健康保険の加入者でない場合も、その所得を含んで軽減判定します。)

  1. 世帯の総所得金額が43万円+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・7割軽減
  2. 世帯の総所得金額が43万円+29万円×被保険者数+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・5割軽減
  3. 世帯の総所得金額が43万円+53.5万円×被保険者数+10万円(給与所得者等の数-1)以下の場合・・・・・・2割軽減

(注意)65歳以上の方の公的年金等所得については、さらに15万円を差し引いた額で軽減判定を行います。

(注意)上記の基準額は令和5年度分です。令和4年度以前の基準額については、市民税課に問い合わせください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置

後期高齢者医療制度の創設により、75歳以上の方が国民健康保険の被保険者から制度開始時及び開始後に後期高齢者医療に移行しても、同じ世帯の国民健康保険税額が制度開始前と同程度になるよう、次のような措置を行います。


(1)国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得が変わらなければ、これまでと同様の軽減措置を受けることができます。
(世帯のうち国民健康保険被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方も含めて軽減判定するためです、世帯主変更や国民健康保険資格喪失等により非対象となることがあります。)


(2)国民健康保険被保険者の1人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険単身世帯になる世帯のうち、後期高齢者医療制度に移行した日の属する月から5年までの世帯(特定世帯)と、その後8年までの世帯(特定継続世帯)は医療分と支援金分の平等割を軽減して算定されます。

平等割の算定方法(医療分と支援金分)

特定世帯…平等割に2分の1を乗じた額 
特定継続世帯…平等割の4分の3を乗じた額 
(世帯主変更など世帯構成の変更により非対象となることがあります。)


(3)社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入した場合、税額の一部が減免されます。これまで当分の間減免されてきましたが、均等割額と平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免を実施することとなります。すでに資格を取得している減免対象者についても適用されます。なお、所得割の減免につきましては、従来どおり当面の間減免されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2021年07月09日