【障がい福祉事業者向け】基準該当障害福祉サービス事業所登録

基準該当障害福祉サービスとは

介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定通所介護事業所等が、その利用定員の枠内で障害福祉サービス(生活介護、短期入所)を提供するものです。

予め市に登録することによって、障害福祉サービス事業所の指定を受けなくても障害福祉サービスを提供することができます。

根拠法令等

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく登録障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)
  • 北上市基準該当障害福祉サービス事業所登録等規則(平成25年3月29日北上市規則第10号)

事業所登録(新規・更新)

必要書類

書類名称・様式
基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書 様式第1号
【基準該当生活介護の場合】通所介護事業所の指定等に係る記載事項 付表第一号(六)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 標準様式1
平面図 標準様式2
(既存の平面図などでも可)
設備・備品等一覧表 標準様式3
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 標準様式4
管理者の経歴書
【配置されている場合のみ】サービス管理者の経歴書
参考様式5
登記簿の全部事項証明書  
事業所の運営規程  

 

提出期限

事業開始の1月前

更新の場合は、登録の有効期間満了日の1月前

登録事項変更

届け出が必要な変更事項

  • 事業所の名称
  • 事業所の所在地(設置の場所)
  • 申請者(設置者)の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名及び住所
  • 登記簿の全部事項証明書(当該登録に係る事業に関するものに限る。)
  • 事業所の平面図及び設備の概要
  • 事業所の管理者の氏名及び住所
  • 事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所
  • 主たる対象者
  • 運営規程

必要書類

その他、変更内容が確認できる書類

提出期限

変更後、速やかに提出

廃止・休止・再開

必要書類

提出期限

廃止・休止・再開後、速やかに提出

提出方法

  1. メール
  2. 郵送
  3. 書類を持参して提出

郵送・書類持参での提出先
〒024-8501岩手県北上市芳町1番1号本庁舎1階
障がい福祉課自立支援係

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2024年07月31日