北上市家庭ごみ袋及びシール券の販売手続き
市では、平成20年12月から家庭ごみ手数料化を実施しており、家庭ごみ手数料(以下「手数料といいます。」)は、ごみ袋及びシール券(以下「指定ごみ袋等」といいます。)によって市民の皆さまにご負担していただいています。
市は、手数料の徴収と引き換えに指定ごみ袋等を交付する事務を小売店に委託しています。
指定袋等の販売を希望する場合は、下記事項をご確認のうえ、申込書等を提出してください。
取扱店の条件
物品の販売を業としているもの又は民間非営利組織で次のいずれにも該当するもの
- 市内に店舗又は事務所を有すること
- 手数料収納の適正な事務処理、手数料の収納及び指定ごみ袋等の管理が適正にできること
- 過去3年間、市税等の滞納がないこと(民間非営利組織を除く。)
注釈)市税等は、法人の場合は法人市民税、法人県民税、法人税及び消費税が、個人の場合は個人市民税及び県民税が該当します。
業務内容
取扱店の手引きをご覧ください。
申込方法
次に掲げる提出書類を市に提出してください。
1. 提出書類
- 申込書 様式第1号(申込書)(PDFファイル:58.5KB)
- 店舗又は事務所の位置図
- 店舗又は事務所の平面図
- 市税等の納税証明書
- 総会資料又は活動を証する書類(民間非営利組織に限る。)
2. 提出方法
直接又は郵送にて提出してください。郵送の場合には、申込者の郵便番号、住所、氏名を記入し返信用封筒に切手を添えて同封してください。
3. 提出先
北上市生活環境部環境政策課
郵便番号024-8502
北上市上江釣子17地割201番地2
契約の締結
- 申込から契約の締結までに概ね3週間を要します。
- 契約書は、印紙税法別表第一に規定する第2号文書「契約金額の記載のない契約書」に該当し、市が保管する契約書に200円分の印紙を貼付していただきます。
- 契約期間は、その年度の3月31日までですが、契約期間を満了する1ヶ月前までに市又は受託者から契約を終了する旨の通告がないときは、契約期間を1年間更新します。
指定袋等の取扱いの注意事項
- 指定袋等の販売は、商品の売買ではありません。条例で定める手数料ですので値引きや景品等として無料配布はできません。
- 指定袋等の価格は、税込価格です。
- 市民から不良品について相談があった場合には、確認のうえ、交換していただくとともに製造業者又は市にご連絡ください。
その他
申込内容を変更する場合、取扱業務を取りやめる場合などは、次に掲げる書類を市に提出してください。
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更新日:2023年03月13日