税務証明書等の郵便請求(固定資産税)

郵送していただくもの

日数がかかりますので、余裕をもって請求してください。

令和7年12月15日(月曜日)から証明書の名称及び手数料の算定方法が一部変更となりました。詳しくは、固定資産税に関する証明書の様式変更等のお知らせをご覧ください。

1 申請書

所定の申請書のほか、必要事項を記入した便箋等でも請求いただくことができます。

  • 所定の申請書をダウンロードして請求する場合 
    下記「関連サイト」から申請書をダウンロードして請求してください。申請書の記入方法も、下記「関連サイト」でご確認ください。
  • 所定の申請書以外で請求する場合
    便箋等に所定の申請書の内容を参考に記入して請求してください。
  • 摘要欄に連絡先電話番号を記入してください。



2 添付書類

<個人の場合>

  • 申請手続きされる方の運転免許証やパスポート等、本人確認ができる書類の写し(注釈1) 
  • 本人(証明書が必要な方)又は同一世帯の家族以外の方が申請する場合は委任状(本人が自署・押印したもの)
  • 本人が北上市外に居住している場合は同一世帯の家族が申請する場合であっても委任状又は同一世帯であることがわかる書類(住民票等)



<相続人の場合>

  • 申請手続きされる方の運転免許証やパスポート等、本人確認ができる書類の写し(注釈1) 
  • 戸籍謄本等の書類(詳しくはお問い合わせください。)



<法人の場合>

  • 申請手続きされる方の運転免許証やパスポート等、本人確認ができる書類の写し(注釈1)
  • 申請書に法人の代表者印があることで委任状の代わりとみなします。



3 手数料

郵便定額小為替でお願いします。下記の手数料表を参考にしてください。


4 返信用封筒

申請手続きされる方の郵便番号と住所、氏名を記入し、切手を添付してください。
お急ぎの場合は、請求の際だけではなく返信用の封筒も速達にしていただくようお願いいたします。


(注釈1)

平成28年4月1日より、なりすましによる不正な請求を防ぐため、申請されるすべての方を対象にした本人確認を実施します。 皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認に必要な書類

<次のいずれか1点>

官公署等が発行した顔写真付き身分証明書  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 

<または次のいずれか2点>

健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書等の身分証明書等


詳しくは資産税課までお問い合わせください。

申請・連絡先

〒024-8501

岩手県北上市芳町1番1号 北上市役所資産税課 郵便請求担当

電話 0197-72-8211

手数料

証明等の種類ごとの手数料
証明等の種類 手数料 主な内容
固定資産(土地・家屋)評価証明

1筆又は1棟につき350円
1筆又は1棟増すごとに50円加算されます。

土地1筆と家屋1棟の場合、合わせて発行のため、手数料は土地1筆350円と家屋1棟加算分の合計400円となります。

(土地と家屋を分けて交付を希望の場合、手数料が変更となりますので、お問い合わせください。)

課税台帳に記載(登録)されている事項の証明(面積、評価額が記載されます)

土地と家屋合わせて発行となります。

固定資産(土地・家屋)公課証明

1筆又は1棟につき350円
1筆又は1棟増すごとに50円加算されます。

土地1筆と家屋1棟の場合、合わせて発行のため、手数料は土地1筆350円と家屋1棟加算分の合計400円となります。

(土地と家屋を分けて交付を希望の場合、手数料が変更となりますので、お問い合わせください。)

登録証明の記載事項に加え、税相当額を付記したもの(面積、評価額が記載されます)

土地と家屋合わせて発行となります。

住宅用家屋証明 1件1,300円

主に家屋の登記申請を行う際に課税される登録免許税の軽減措置を受けるための証明

確定申告に利用する場合は上記で発行された証明書のコピーで申告できます。

家屋滅失に関する証明 1棟1件につき350円

家屋が取り壊しなどにより、存在していないことの証明

資産なし証明 1件350円

課税台帳に所有者として記載(登録)されていないことの証明

固定資産名寄帳、課税台帳の閲覧

1納税義務者1件につき350円

コピーが必要な場合、別途コピー代が1枚につき10円

課税台帳に記載(登録)されている固定資産(土地・家屋・償却資産)を納税義務者ごとにまとめた一覧表

  名寄帳について償却資産は、課税標準のみを記載し、明細については別途償却資産台帳を申請してください。
資産税課備付図面の閲覧

1字1件につき350円

コピーが必要な場合、別途コピー代が1枚につき10円

固定資産税の評価のために土地の所在、配置等を表示した地図(注釈2)

この図面は権利関係、測量には使用できません。

(注釈2)

資産税課備付図面の閲覧に関しまして、1/500、1/600、1/1000、1/1200から縮尺を指定してください。その他の縮尺に関しましてはご相談ください。指定がない場合は状況に応じて適切な縮尺で出力いたします。

関連サイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年12月15日