北上市家庭ごみ袋及びシール券の販売手続き
市では、平成20年12月から家庭ごみ手数料化を実施しており、家庭ごみ手数料(以下「手数料といいます。」)は、ごみ袋及びシール券(以下「指定ごみ袋等」といいます。)によって市民の皆さまにご負担していただいています。
市は、手数料の徴収と引き換えに指定ごみ袋等を交付する事務を小売店に委託しています。
指定袋等の販売を希望する場合は、下記事項をご確認のうえ、申込書等を提出してください。
取扱事業者の条件
物品の販売を業としているもの又は民間非営利組織で次のいずれにも該当するもの
- 市内に店舗又は事務所を有すること
- 地方自治法に基づき、北上市家庭ごみ手数料について指定公金事務取扱者の指定を受けていること
業務内容
取扱店の手引きをご覧ください。
申込方法
次に掲げる提出書類を市に提出してください。
1. 提出書類
- 申込書 様式第1号(申込書)(Wordファイル:18.7KB)
- 店舗又は事務所の位置図
- 店舗又は事務所の平面図
指定公金事務取扱者の手続きを同時に行う場合は以下の書類も提出してください。
- 直近の財務資料(法人の場合は決算書の損益計算書、貸借対照表等。個人の場合は所得税確定申告書の損益計算書、貸借対照表(白申告の場合は収支計算書)等)
- 事業者の概要がわかる資料(ホームページのURL等)
※追加で資料の提出をお願いする場合があります。
2. 提出方法
直接又は郵送にて提出してください。契約書等を郵送しますので、担当者の名刺など郵送先の情報を同封するようお願いします。
3. 提出先
北上市生活環境部環境政策課
郵便番号024-8502
北上市上江釣子17地割201番地2
契約の締結
- 申込から契約の締結までに概ね1か月を要します。
- 契約書は、印紙税法別表第一に規定する第2号文書「契約金額の記載のない契約書」に該当し、市が保管する契約書に200円分の印紙を貼付していただきます。
指定袋等の取扱いの注意事項
- 指定袋等の販売は、商品の売買ではありません。条例で定める手数料ですので値引きや景品等として無料配布はできません。
- 指定袋等の価格は税込価格です。
- 市民から不良品について相談があった場合には、確認のうえ交換していただくとともに、製造業者又は市にご連絡ください。
変更・廃止
取扱店の追加など申込内容を変更する場合、取扱業務を取りやめる場合は、次の書類を市に提出してください。
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更新日:2025年04月07日