セーフティネット保証5号認定に関する申請の概要(令和6年7月1日更新)
新型コロナウイルス感染症に係る申請及び要件・運用の緩和が令和6年6月30日で終了することに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分については、認定要件に変更がありますのでご留意ください。
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
令和6年7月1日から対象業種が変更されます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年7月1日~同年9月30日)(PDFファイル:494.2KB)
対象者:以下の(イ)、(ロ)、いずれかの要件を満たすことについて、市の認定を受けた中小企業者
- (イ) 売上減少
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(直近月の売上等が確認できない場合は、申請日の6か月前まで遡ることが可能です(注))の売上高等が前年同月比5%以上減少の中小企業者
注)1日付けで申請する場合 例)申請日11月1日→算定は5月1日から7月31日までの間の3か月間
注)月の途中で申請する場合 例)申請日11月10日→算定は5月10日から7月9日までの間の3か月間
- (ロ) 原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
利用手続き
- 対象となる中小企業の方は下記の認定に必要な書類を、市役所本庁舎3階商業観光課へ提出ください。
- 希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
注釈1)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。
注釈2)認定書の有効期限は30日間です。
認定に必要な書類
1 認定申請書 注)適用される要件によって申請書が異なります。
(イ) 売上減少
令和6年7月1日から(運用緩和終了後)
申請者要件 | 比較期間 | 申請書様式 |
---|---|---|
(標準の様式) | 最近3か月実績 と 前年同期 | (イ)ー1~3 |
新型コロナの影響を 受けた事業者 |
最近3か月実績 と 新型コロナ直前同期 注)見込みではなく実績での比較となります。 注)令和2年2月以降の期間の売上とは 原則比較できません。 |
(イ)ー4~6 |
創業者 (業績3か月以上 1年3か月未満の創業者) |
最近1か月実績 と 最近3か月実績平均 | (イ)ー7~9 |
【通常の様式】
1つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
5号認定申請書(イ)‐1(PDFファイル:92.6KB)
5号認定申請書(イ)‐1(Wordファイル:17.9KB)
兼業者であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
5号認定申請書(イ)‐2(PDFファイル:273.8KB)
5号認定申請書(イ)‐2(Wordファイル:22.2KB)
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている
5号認定申請書(イ)‐3(PDFファイル:295.8KB)
【新型コロナウイルスの影響を受けた事業者】
1つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
兼業者であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。
【業歴3か月以上1年3か月未満の創業者】
1つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
兼業者であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。
(ロ) 原油価格高騰
一つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
5号認定申請書(ロ)‐1(PDFファイル:114.6KB)
5号認定申請書(ロ)‐1(Wordファイル:21.4KB)
兼業者であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
5号認定申請書(ロ)‐2(PDFファイル:115.8KB)
5号認定申請書(ロ)‐2(Wordファイル:22.1KB)
兼業者であって1つ以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている
5号認定申請書(ロ)‐3(PDFファイル:121.5KB)
5号認定申請書(ロ)‐3(Wordファイル:22.1KB)
2 法人にあっては商業登記簿謄本の原本(発行から3か月以内)、個人事業主にあっては確定申告書の写し
3 認定要件を満たす売上高の減少等がわかる資料(試算表、売上台帳など)
4 売上原価、燃料費がわかる損益計算書等の資料((ロ)原油価格高騰で申請する場合に限る)
5 委任状(金融機関の担当の方が認定業務を代行するとき)が必要になります。
(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
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更新日:2024年04月01日