セーフティネット保証5号認定に関する申請の概要(令和6年12月1日更新)
【令和6年12月1日以降の主な変更点】
(1)セーフティネット保証改正により、申請書類様式の変更
同日以降は、従前様式での受付はできませんので、ご注意ください。
(2)売上減少要件(イ)における新型コロナウイルス対応様式の廃止
新型コロナウイルスの影響を受けていたことにより前年の売上高が著しく低かった場合については、令和6年12月1日以降も新型コロナ前(前々年以前)同期との比較は可能ですが、前年同期の平均が、特殊事情発生(またはその直前)の年度の確定した月平均売上高に比して20%以上減少している場合となります。
(3)利益率要件(ハ)の追加
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている事業者に適用。
単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については、本基準の要件とはみなしません。
利益率要件を申請する場合、事前に担当までご連絡いただき、窓口にてヒアリングを行います。(審査・認定書の発行までに1週間程度かかります)
セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
令和6年10月1日から対象業種が変更されます。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)(PDFファイル:473KB)
対象者:以下の(イ)、(ロ)、いずれかの要件を満たすことについて、市の認定を受けた中小企業者
- (イ) 売上減少
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(直近月の売上等が確認できない場合は、申請日の6か月前まで遡ることが可能です(注))の売上高等が前年同月比5%以上減少の中小企業者
- 注)1日付けで申請する場合 例)申請日11月1日→算定は5月1日から7月31日までの間の3か月間
注)月の途中で申請する場合 例)申請日11月10日→算定は5月10日から7月までの間の3か月間
- (イ) 売上減少(創業者)
- 指定事業を行っており、最近1か月(直近月の売上等が確認できない場合は、申請日の3か月前まで遡ることが可能です(注))の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に対して5%以上減少している中小企業者
- (ロ) 原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- (ハ) 営業利益率減少
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少している中小企業者
利用手続き
- 対象となる中小企業の方は下記の認定に必要な書類を、市役所本庁舎3階商業観光課へ提出ください。
- 希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
注釈1)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。
注釈2)信用保証協会への申込期限は認定の日から30日間です。
認定に必要な書類
1 認定申請書 注)適用される要件によって申請書が異なります。
令和6年12月1日以降
申請者要件 | 比較期間 | 減少率 | 申請書様式 |
---|---|---|---|
売上高要件 (標準様式) |
最近3か月実績と 前年同期 |
5%以上 | (イ)ー1~2 |
創業者 (業績3か月以上 1年3か月未満の創業者) |
最近1か月実績と その直前の3か月の月平均売上高 |
5%以上 | (イ)ー3~4 |
原油高要件 |
最近3か月実績と 前年同期
|
・最近1か月の売り上げ原価のうち原油額の仕入額が20%以上を占めていること ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に対して20%以上上昇していること ・最近3か月実績が前年同期を上回ること |
(ロ)ー1~2 |
利益率要件 | 最近3か月実績(月平均売上高)と前年同期 | 20%以上 | (ハ)ー1~2 |
(イ)売上減少【通常様式】
1つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(イ)売上減少【業歴3か月以上1年3か月未満の創業者】
1つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ロ) 原油価格高騰
一つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ハ)利益率要件
一つ以上の指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者(注1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
兼業者であって、指定業種と非指定業種を営んでいる場合
2 法人にあっては商業登記簿謄本の原本(発行から3か月以内)、個人事業主にあっては確定申告書の写し
3 認定要件を満たす売上高の減少等がわかる資料(試算表、売上台帳、法人事業説明書など)(注意)利益率要件を申請する場合は試算表
注釈)
指定業種を含む兼業者の認定においては、
(1)-1.上記の表【比較期間】における、指定業種の売上高が全体の5%以上を占めている
(1)-2.指定業種・企業全体それぞれで【比較期間】における減少率要件を満たしている
必要があります。その場合、そのことがわかる資料もご提出ください。
(2).利益率要件を申請する場合は、計算する月の試算表を必ずご提出ください。
また、ヒアリングにあたり、外的要因・増加した費用を示す根拠資料のご提出と内容のご説明が必要です。
4 売上原価、燃料費がわかる損益計算書等の資料((ロ)原油価格高騰で申請する場合に限る)
5 委任状(金融機関の担当の方が認定業務を代行するとき)が必要になります。
(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
6 その他
6-1 特殊事情により前年より前の同期と比較する場合
特殊事情が発生した事業年度または、特殊事情が発生する直前の事業年度から現在までの決算書
6-2 創業者要件を申請する場合
創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等 個人の場合:開業届出等)
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更新日:2024年12月01日