北上市パートナーシップ宣誓制度が始まります!

令和6年4月1日 制度開始

 北上市では、「北上市男女共同参画と多様性社会を推進する条例」において、「年齢、障害の有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並びに性的指向及び性自認を理由とする差別によって困難な状況にある人へ配慮すること」を基本理念の一つに掲げており、その一環として、様々な生きづらさを抱えている性的マイノリティの方々の気持ちに寄り添い、パートナー及び家族であることが尊重され、誰もがいきいきと自分らしく暮らせる地域社会を目指し、令和6年4月1日(月曜日)から「北上市パートナーシップ宣誓制度」を導入するものです。

パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップ宣誓制度」とは、同性カップルの婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自に性的マイノリティ(LGBTQ+)カップルに対して、「結婚に相当する関係」とする証明書を交付し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくするものです。

 近年、パートナーシップ宣誓制度を導入する自治体が徐々に広がっており、岩手県内では一関市、盛岡市、宮古市、矢巾町が制度を開始しており、令和6年4月からは北上市を含め4市2町で制度がスタートします。パートナーシップ宣誓制度は、自治体ごとに内容(対象・要件等)が異なり、性的マイノリティの方々に限らず、事実婚カップル、子や親も制度の対象としている自治体もあります。

(注)パートナーシップ宣誓制度には法的効力はありません。

北上市パートナーシップ宣誓制度とは

 戸籍上の性別にかかわらず、互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活で継続的に責任を持って協力し合うことを約束した、双方又は一方が性的マイノリティである2人が、市にパートナーシップ関係にあることを届出・宣誓を行い、市がその宣誓書を受領したことを公に証明する受領証等を交付いたします。

 また、宣誓する2人の子や親を加えて宣誓することができます。

北上市パートナーシップ宣誓制度を利用できる方

 双方又は一方が性的マイノリティである2人が、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 成年(満18歳)に達していること。
  • 少なくともどちらか一方が北上市内に住所があること又は宣誓日から3カ月以内に北上市内に転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと。
  • パートナーシップ宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ又はこれに類する関係にないこと。
  • 民法で定められた近親者でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者は除く。
  • 過去に北上市でパートナーシップ宣誓を無効とされたことがないこと。

手続きの流れ

(1)宣誓日を予約する

  1. 宣誓要件の確認をします。
  2. 宣誓を希望する日の原則10日前までにメール又は電話で、地域づくり課へ予約をしてください。

(注)宣誓日は、土日・祝日、年末年始を除く平日9時00分から17時00分まで

 宣誓希望日の予約について、以下の内容を教えてください。

  • 宣誓希望日・時間帯(午前・午後)の第3希望まで
  • 宣誓をしようとする2人の氏名(フリガナ)
  • 日中連絡の取れる連絡先

(注)宣誓日予約の際、宣誓届の内容を教えていただくと、宣誓日当日の手続きがスムーズになります。

 予約した日時が確定次第、市からメール又は電話でご連絡いたします。必要書類を準備のうえ、宣誓日当日にご持参ください。

(2)必要な書類

  • パートナーシップ宣誓届(様式第1号)
  • 本人確認書類の写し
  • 住民票の写しその他現住所を称する書類(注)宣誓日前3カ月以内に発行されたもの
  • 戸籍個人事項証明書その他現に婚姻していないことを証明する書類(注)宣誓日前3カ月以内に発行されたもの
  • どちらも北上市外在住の場合、少なくともどちらか一方の北上市内への転入予定を確認することができる書類。

 子や親を加えて宣誓する場合

  • 戸籍全部事項証明書その他親子関係を証明する書類
  • 子又は親の同意書(15歳未満の子は不要)

(3)宣誓日当日

 宣誓場所:北上駅西口前 おでんせプラザぐろーぶ3階 北上市生涯学習センター内の指定された部屋へお越しください。

  1. 宣誓日当日、指定された日時に必要書類を持参し、必ず2人でお越しください。(本人が署名をできない場合、代筆を行う方を連れてきてください)
  2. 提出書類に不備がない場合、宣誓書に署名していただきます。
  3. 宣誓書に署名後、受領証等を交付いたします。

(注)書類の確認から受領証等の交付まで、1時間程度お時間をいただきます。

(注)内容に不備や不足等がある場合は、宣誓日を延期することもあります。

(注)宣誓に加える子又は親の同行の必要はありません。

担当 / 受付窓口

〒024-0061

岩手県北上市大通り一丁目3番1号 おでんせプラザぐろーぶ3階 北上市生涯学習センター内

北上市まちづくり部地域づくり課多様性社会推進係

電話  0197-72-8300(係直通)

(注)土日・祝日、年末年始を除く平日9時00分から17時00分まで

(注)担当課は北上市役所本庁舎ではなく、北上駅西口前にある複合ビル(愛称:おでんせプラザぐろーぶ)3階にあります。

利用の手引き

要綱・様式

利用できるサービス等について

市のサービス

 北上市パートナーシップ宣誓書受領証や受領証カードを提示することで利用できる市のサービスは次のとおりです。

  • 市営住宅への入居申込み(都市計画課)
  • り災証明書の申請(火災を除く)(危機管理課)
  • 北上市親元就農支援事業費補助金(農業振興課)
  • 世帯が同一の場合、住民票の続柄を「縁故者」とすることが可能(市民課)

(注)サービス等について、それぞれ所定の要件があるため、事前に各担当課へご確認ください。

県のサービス

  • 県営住宅への入居
  • 県立病院での面会手続き、病状説明等
  • 子育て応援パスポートの交付、利用
  • 岩手県移住支援金の支給ほか

 詳しくは、岩手県ホームページ「パートナーシップ制度について」をご確認ください。又は県担当課へお問い合わせください。

民間のサービスについて

 民間サービスについては、それぞれの事業者の判断となりますが、次のような例があります。

  • 携帯電話会社の家族割適用
  • 金融機関の住宅ローン
  • 賃貸物件へのパートナとの入居 
  • 生命保険の死亡金受取人の指定 

受領証等の提示を受けた場合、ご協力お願いします

 本制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、誰もが人生のパートナーや家族と共に安心して暮らすことができるよう、市民や事業者の皆様へ性の多様性について理解を広げ、深めていくことを目指しています。

 事業者の皆さまにおかれましては、受領証等の提示を受けた場合は、趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

 また、受領証等を提示した2人の関係について、本人の同意なく、第三者へ伝えることは重大な人権侵害にあたりますので、十分にご注意ください。

自治体間連携について

 連携自治体から、パートナーシップ宣誓制度利用者が北上市に転入したとき、北上市の宣誓要件等を満たす場合に限り、パートナーシップ関係を継続する旨を申告することで、転出元自治体への受領証等の返還や再度のパートナーシップ宣誓、戸籍の個人事項証明書の提出を不要とするなど、手続きを簡略化することができます。

 岩手県ホームページ「パートナーシップ制度について」

周知啓発

 本制度の趣旨が適切に理解され、性的マイノリティの権利が侵害されることなく、公平かつ適切な対応が行われるよう周知啓発を行ってまいります。

性の多様性

 北上市ホームページ「性の多様なあり方(LGBT等)」を開きます。

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 多様性社会推進係

〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8300
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更新日:2024年04月01日